○大玉村人間ドック実施要綱

昭和61年10月3日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、村民の健康の維持、増進をはかるため生活習慣病の予防、早期発見、早期治療という観点から総合的健康診査として行う人間ドックの実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 人間ドックの対象者は、当該年度中に満35歳、満40歳、満45歳、満50歳、満55歳、満60歳、満65歳、満70歳になる者で人間ドック受診を希望する者とする。

(実施方法)

第3条 人間ドックの実施は、村が委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。

(検査費用)

第4条 村は、指定医療機関との契約で定められた人間ドック検査費用(以下「検査費用」という。)の60%の額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)を委託料として支払うものとする。

2 村負担のうち大玉村国民健康保険の被保険者(以下「国保被保険者」という。)については国保特別会計により支弁し、国保被保険者以外については一般会計により支弁する。

3 受診者は、検査費用額から第1項の村負担額を差し引いた後の額を、指定医療機関に支払わなければならない。

(検査費用の返還)

第5条 村長は、指定医療機関が虚偽又は不正な手段により委託料の支払いを受けたときは、当該委託料を返還させることができる。

2 村長は、人間ドックを受診した者が虚偽又は不正な手段による受診が判明したときは、村が指定医療機関に対して支払う委託料の相当額を当該受診者から返還させることができる。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成元年告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成2年告示第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成3年告示第12号)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年告示第8号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年告示第15号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第13号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年告示第11号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第54号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第41号)

この要綱は、平成24年6月1日から施行する。

(平成27年告示第100号)

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年告示第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大玉村人間ドック実施要綱

昭和61年10月3日 告示第59号

(平成29年4月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和61年10月3日 告示第59号
平成元年4月26日 告示第33号
平成2年3月15日 告示第29号
平成3年3月15日 告示第12号
平成13年3月6日 告示第8号
平成16年3月8日 告示第15号
平成17年3月15日 告示第13号
平成18年3月9日 告示第11号
平成22年4月26日 告示第47号
平成23年4月1日 告示第54号
平成24年5月24日 告示第41号
平成27年5月1日 告示第100号
平成29年4月14日 告示第62号