○大玉村狂犬病予防法施行規則

平成12年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(犬の登録申請書)

第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録申請書(第1号様式)によるものとする。

(鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、鑑札再交付申請書(第2号様式)により行うものとする。

(犬の死亡届出書)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届出書(第3号様式)によるものとする。

(犬の登録事項変更届出書)

第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届出書(第4号様式)によるものとする。

(注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による申請は、注射済票再交付申請書(第5号様式)により行うものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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大玉村狂犬病予防法施行規則

平成12年3月27日 規則第2号

(平成12年3月27日施行)