○大玉村環境保全委員会設置要綱

平成7年7月5日

告示第51号

(設置)

第1条 大玉村の環境保全を図るため、大玉村環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 大玉村を流れる河川の水質の監視及び調査に関すること。

(2) 大玉村を流れる河川の源流域及び流域周辺の開発の監視及び調査に関すること。

(3) 水質汚濁発生源の調査に関すること。

(4) 廃棄物の不法投棄防止に関すること。

(5) 水源の調査に関すること。

(6) その他環境保全に関すること。

2 委員会は、前項の監視活動及び調査の結果に基づき、村長に対し意見並びに適当な措置を講ずべきことを要請することができる。

(組織)

第3条 委員会は、村長が委嘱する委員をもって構成する。

2 委員の定数は、15名以内とする。

3 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じたときは、補欠委員を委嘱することができる。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は必要に応じて委員長が招集する。

2 村長が、会議の招集を必要と認めたときは、委員長に対して会議の開催を要請することができる。

(事務局及び庶務)

第6条 委員会の庶務は産業建設部環境保全課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については村長が定める。

1 第3条第3項の規定にかかわらず、当初委嘱された委員の任期は、平成9年3月31日までとする。

2 この要綱は、平成7年7月5日から施行する。

(平成9年告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成13年告示第86号)

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成26年告示第82号)

この要綱は、平成26年4月1日より施行する。

(平成27年告示第47号)

この要綱は、平成27年4月1日より施行する。

(令和3年告示第155号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

大玉村環境保全委員会設置要綱

平成7年7月5日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成7年7月5日 告示第51号
平成9年6月11日 告示第42号
平成13年9月26日 告示第86号
平成26年3月18日 告示第82号
平成27年3月25日 告示第47号
令和3年10月1日 告示第155号
令和4年4月1日 告示第64号