○大玉村環境衛生監視員設置要綱
平成11年2月10日
告示第6号
(目的)
第1条 美しく快適な住みよい村づくりを目指すために大玉村環境衛生監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(職務等)
第2条 監視員の職務は、次の各号のとおりとする。
(1) 河川、山林等への廃棄物の不法投棄及び公害等の監視及び通報に関すること。
(2) その他環境衛生上の必要な監視及び通報に関すること。
2 監視員は、村内一円を月1回パトロールし、職務の事項について監視記録(様式第1号)に記載し、村長に報告しなければならない。
3 監視員は、前項の職務を遂行するにあたり早期の措置を要するものについては、その都度報告しなければならない。
(委嘱等)
第3条 監視員は、村長が委嘱する。
2 監視員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分等)
第4条 村長は、監視員に身分証明書(様式第2号)を交付する。
2 監視員は、職務を行うにあたっては、常に身分証明書を携行し、「大玉村環境衛生監視員」と記載した腕章を着用しなければならない。
(報償)
第5条 監視員に対する報償は、村長が別に定める。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日より施行する。
附則(令和4年告示第211号)
この要綱は、公布の日から施行する。