○大玉村ふるさと景観保護条例

平成8年12月25日

条例第14号

安達太良山のすそ野に広がる本村の、自然・風土・文化は、村民生活と地域社会の形成にとって、かけがえのない資産である。

私たちは、自然との共生をめざし、本村の村づくりの目標である「安達太良山にいだかれた美しい自然 心ふれあう豊かな村づくり」の実現のため、みどり豊かな自然環境、優れた景観を保護創造し、永く後世に伝えていくことを決意し、ここに大玉村ふるさと景観保護条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法第2条第5項の規定に基づき策定した、大玉村総合振興計画基本構想の理念を基本に、本村の豊かな自然と美しい景観を守り、育てることに関し、村、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに必要な事項を定めることにより、村民にとって誇りと愛着のもてる美しく潤いのある、ふるさと景観の保護、形成(以下「景観保護」という。)を図ることを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、景観保護を図るために、基本計画を策定し実施するとともに、景観保護に関する、村民及び事業者の意識の高揚に努めるものとする。

(村民及び事業者の責務)

第3条 村民及び事業者は、自らがふるさと景観の形成の主体であることを認識し、景観保護に努めるものとする。

2 村民及び事業者は、村が実施する景観保護に関する施策に積極的に協力するものとする。

(審議会)

第4条 村長の附属機関として、大玉村景観保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、村長の諮問に応じ、景観保護に関し必要な事項を審議するとともに、これらに関し村長に意見を述べることができる。

3 審議会は、村長が委嘱する委員20人以内を以て組織する。

4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。

(基本指針)

第5条 村長は、景観保護を効果的に推進するため、基本指針を定めるものとする。

2 基本指針には、次に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。

(1) 景観保護のための方針に関する事項

(2) 建築物並びに工作物に関する事項

(3) 土地の区画形質の変更に関する事項

(4) 屋外広告物に関する事項

(5) 緑化の推進に関する事項

(6) その他景観保護に必要な事項

3 村長は、基本指針を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

4 村長は、基本指針を定めたときは、速やかに、これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は、基本指針の変更について準用する。

(行為の事前届出)

第6条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、事前にその内容を村長に届け出なければならない。

(1) 建築物並びに工作物の建築、設置又は変更

(2) 土地区画形質の変更

(3) 屋外広告物の設置又は変更

(4) その他景観保護に、著しい影響を与えるおそれのある行為で、規則で定めるもの

2 前項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為で規則で定めるものについては適用しない。

(事前届出行為に係る指導又は勧告)

第7条 村長は、前条第1項各号の届出があった場合において、景観保護を図るうえで必要があると認めるときは、審議会の議を経て、その届出者に対し必要な指導又は勧告をすることができる。

(報告等)

第8条 村長は、事前届出のあった行為について、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(公表)

第9条 村長は、第7条による指導又は勧告を受けた者が、当該指導又は勧告に応じないときは、審議会の議を経て、その者の氏名及び住所(法人の場合は、その名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所在地)並びにその事実を公表することができる。

(助成等)

第10条 村長は、景観保護の推進を図るための行為を行う者に対し、規則で定めるところにより、必要な技術的援助及び経費の一部を助成することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条から第10条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

大玉村ふるさと景観保護条例

平成8年12月25日 条例第14号

(平成8年12月25日施行)