○大玉村屋外広告物の撤去奨励補助金交付要綱
平成12年2月7日
告示第2号
(趣旨)
第1条 「安達太良山にいだかれた美しい自然 心ふれあう豊かな村づくり」の実現のため、みどり豊かな自然環境、優れた景観を保護し、住みよい生活環境づくりを推進するため、屋外広告物の撤去をする者に対し、補助金を交付するものとし、その補助金の交付については、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる屋外広告物は、設置者による屋外広告物の撤去が困難で、当該土地所有者が撤去する場合に、屋外広告物の表示面積が1平方メートル又は高さが2メートルを超える屋外広告物とする。
(補助の額)
第3条 補助金は、屋外広告物の撤去に要する経費の2分の1を予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の交付は1回を限度とする。
(雑則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日より施行する。