○大玉村印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和53年6月30日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって住民の利便を増進することを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により村長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(印鑑の登録)
第4条 村長は、前条の申請(以下「印鑑登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するとともに印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査したうえ、登録するものとする。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。また、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足するものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可書若しくは身分証明書であって、本人の写真を貼付したものの提示があったとき。
(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提出があったとき。
(3) その他村長が特に認めたとき。
(印鑑の登録拒否)
第5条 村長は、次の各号の一に該当する印鑑については、登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) その他村長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの
2 村長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録原票)
第6条 村長は、印鑑登録申請があったときは、審査した上、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録し、これを印鑑登録原票として備える。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 性別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) その他村長が必要と認める事項
2 印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 村長は、印鑑の登録をしたときは登録番号を記載した印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者に直接に交付する。
2 前項の印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他やむ得ない事由により、自ら受領することができないときは、代理人をして受領させることができる。
(印鑑登録証の効力)
第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提出しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。
2 村長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付する。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えてしなければならない。
3 村長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したときは、当該申請をした者又はその代理人に対して直接に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失届)
第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対して印鑑登録証亡失届書又は口頭により届け出なければならない。ただし、口頭により届出があったときは、印鑑登録亡失届書による届け出があるまで印鑑登録の抹消を保留し、印鑑登録証明書の発行を停止する。
(印鑑登録証明書の交付)
第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。
(印鑑登録の廃止届)
第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、次の各号の一に該当する場合は、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて村長に届け出なければならない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録された印鑑を亡失したとき。
(登録事項の修正)
第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録事項について変更しようとする場合は、村長に対して印鑑登録事項変更届書により届け出なければならない。
2 村長は、前項の届け出があったときは審査したうえ、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。
(1) 転出したとき。
(2) 死亡又は失そう宣告を受けたとき。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(4) その他村長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。
(質問事項)
第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(印鑑登録証明の特例)
第18条 村長は、災害その他やむを得ない理由によりこの条例で定める印鑑登録証明書の交付を行うことができない場合は、登録してある印鑑及び印鑑登録証の提出を求め印鑑登録証明書に代えて印鑑証明書を交付するものとする。
(大玉村行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、大玉村行政手続条例(平成8年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(補則)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和53年9月1日から施行する。
2 大玉村印鑑条例(昭和30年条例第6号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑については、この条例の施行の日から3月の間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は当該印鑑については適用しない。
4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。