○大玉村総合行政情報システムの管理運営に関する規則
平成14年6月28日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、執行機関等が扱う、総合行政情報システム(庁舎内の電子計算機(サーバコンピュータ及びクライアントコンピュータ)での処理及び電算処理会社への委託により、情報の処理を行うことをいう。以下「電算システム」という。)の管理運営に関して基本的事項を定めることにより、電算システムの有効かつ適正な管理運営に資するとともに、個人の権利利益及び個人情報の保護を図ることを目的とする。
(1) 執行機関等 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)が適用される機関をいう。
(2) 電算処理 電算システムを利用して情報を記録し、又は、処理加工して必要な情報を作成することをいう。
(3) 電算業務 電算処理を行う業務をいう。
(4) 個人情報 電算処理に係る個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものをいう。
(5) データ 電算処理に係る入出力帳票及び記録媒体に記録されている情報をいう。
(6) 記録媒体 磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等のデータを記録する媒体をいう。
(7) 電算関係課長 電算システムを利用している課等の長及び所掌する事務を電算処理(委託処理を含む。)している課等の長をいう。
(電算処理の範囲)
第3条 執行機関等が、電算システムにより処理する事務の範囲は、その執行機関等が所掌する事務のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 村民の福祉の向上、事務の省力化、経費の節減その他行政水準の向上を図ることができる事務
(2) 電算システムに記録された情報を、法令等の規定に基づき、国及びその他の公共団体等へ提出するため諸資料を作成する事務
(3) その他執行機関等の長が特に必要と認める事務
(個人情報の保護)
第4条 執行機関等は、電算システムの管理運営に当たり、村民の基本的人権を尊重し、個人情報の保護に努めなければならない。
2 執行機関等において取り扱う個人情報及びデータは、法令等に定めのある場合を除いて、これを外部に提供してはならない。
(1) 思想、信条及び犯罪に関する事項
(2) 不当な社会的差別の原因となる事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、個人の秘密を不当に侵害する恐れがあると認められる事項
2 執行機関等が個人情報を記録する場合は、必要に応じてその内容をコード化する等の措置を講じ、第三者が内容を認識することが出来ないように配慮するものとする。
(個人情報取扱の制限及び守秘義務)
第6条 電算処理に係る個人情報を取り扱う職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、担当する事務の範囲を越えてこれを取り扱ってはならない。また、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(電算管理者)
第7条 各執行機関等にわたり、電算システムを総括的に管理するために、電算管理者を置き、副村長をもって充てる。
(電算管理者の職務)
第8条 電算管理者は次の各号に掲げる職務を所掌する。
(1) 総合的な電算システムの利用計画に関すること。
(2) 電算システムの保安、管理及び運営に関すること。
(3) 個人情報の秘密の保護対策に関すること。
(4) 電算処理委託業務の調整に関すること。
(5) OA機器の導入の調整に関すること。
(6) その他電算処理に係る重要な事項に関すること。
(電算副管理者)
第9条 電算管理者の職務を補佐し、庶務的な事務の処理にあたらせるために電算副管理者を置き、総務課長をもって充てる。
(電算関係課長の職務)
第10条 電算関係課長は、課等の責任者として、次の各号に掲げる職務を所掌する。
(1) 設置された電算システムの適正な維持管理に関すること。
(2) 電算業務の検討及びシステム等の変更に関すること。
(3) 入出力データの授受、保管、管理及び廃棄に関すること。
(4) 所管する事務に係るデータの使用承認に関すること。
(5) 作業環境の維持管理及び作業従事職員の健康管理に関すること。
(6) その他第1条の目的を達成するために必要な措置を講じること。
(電算担当者の指定等)
第11条 電算関係課長は、電算担当者及びその者に行わせる電算処理操作許可事項を指定し、電算管理者に報告するものとする。
2 電算担当者は、電算関係課長の命を受け、その指揮監督のもとに職務に従事するものとする。
(電算処理業務の決定)
第12条 電算関係課長は、所掌事務を新たに電子計算機により処理しようとするときは、電子計算機処理業務計画書(第1号様式)を作成し、電算管理者と協議のうえ村長の承認を受けるものとする。
2 電算処理関係ソフトウェアの開発に係る委託契約については、特別の事由があるものを除き、前項の規定によるものとする。
(データの保護措置)
第13条 電算関係課長は、電算処理に係るデータが処理保管又は搬送の段階において、外部に漏えい、滅失又はき損することのないよう必要な措置を講じるものとする。
2 前項の対象となるデータの範囲は次のとおりとする。
(1) 法令の規定により守秘を要することとされているデータ
(2) 個人、法人等に関するデータのうち外部に知らせることを適当としないもの
(3) 漏えいした場合、行政の信頼を著しく阻害し、かつ、その円滑な執行を妨げる恐れのあるデータ
(4) 滅失し、又は、き損した場合、その復元が著しく困難となり、行政の円滑な執行を妨げる恐れのあるデータ
(データの使用制限)
第15条 データは本来の業務以外の目的に使用してはならない。ただし、本来業務以外の目的に使用しようとする課長等が、そのデータを所掌する電算関係課長等と協議し、電算管理者の承認を得たときはこの限りでない。
(電算システムの操作)
第16条 電算システムの操作は、電算関係課長の指示を受けた者に限り、実施できるものとする。ただし、委託を受けた業者が実施する場合はこの限りでない。
(勤務時間外の使用)
第17条 電算処理を勤務時間外に使用する者は、あらかじめ電算関係課長の承認を受けなければならない。ただし、システムから切り離された単独の状態で利用する場合は、この限りでない。
(磁気ディスク装置等への記録制限)
第18条 電子計算機及び記憶媒体には、電算処理に必要なデータ以外のデータを記録してはならない。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。