○大玉村農業委員会規程
昭和32年6月25日
農委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、大玉村農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故あるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法手続は、別に規程で定める。
第5条 委員会に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 主幹
(3) 事務局長補佐
(4) 農地係長
(5) その他の職員
(事務処理並びに服務)
第6条 委員会の事務処理は、別に定める規程による。職員の服務については大玉村の条例による。
(協力員)
第7条 委員会の運営を円滑ならしめるため、協力員を置くことが出来る。
2 協力員は、非常勤とする。
(協力員の名称及び委嘱)
第8条 協力員の名称は、大玉村農業委員会補助員とし、補助員委嘱及び定数は会長が委員会に諮って定める。
(身分を示す証票)
第9条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(公印)
第10条 委員会及び会長の公印は次のとおりとする。
(公示)
第11条 委員会の公示は、大玉村公告式条例(昭和30年条例第2号)により行うものとする。
附則
この規程は、昭和32年7月22日から施行する。
附則(昭和62年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年農委告示第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年農委告示第8号)
この規程は、平成21年8月1日から施行する。