○大玉村農業委員会会議規則

昭和32年7月22日

農委規則第1号

(総則)

第1条 大玉村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令の定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は総会を招集せんとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ農業委員に通知するとともに、大玉村の条例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き総会の日の3日前にしなければならない。

(参集)

第3条 農業委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 農業委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 農業委員の議席は、農業委員の抽せんにより定める。

2 会長は、必要があると認めるときは議席を変更することができる。

3 議席には番号をつけるものとする。

(総会の開閉)

第6条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が会議の議長となり宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席農業委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第9条 総会において事件が議題となったときは、提案者はその旨を説明しなければならない。

(農地利用最適化推進委員)

第10条 会長は、議案の審議にあたり、必要に応じて農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の出席を求め、意見を聞くことができる。

2 推進委員は担当する区域内における農地等の利用の最適化等について、意見を述べることができる。

(関係者の意見聴取)

第11条 会長は、議案の審議にあたり、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(発言)

第12条 農業委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。

(動議)

第13条 この規則で、特に定めた場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議・動議の採択順序)

第15条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議あるときは討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 農業委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採決)

第17条 採決のとき現に議場にいない農業委員は、採決に加わることができない。

2 採決の方法は、挙手又は起立による。ただし、会長が必要と認めるとき又は5人以上の農業委員の要求があるときは、投票の方法による。

3 投票用紙の様式は、会長が定める。

(簡易採決)

第18条 会長は、事件について前条の規定によるほか異議の有無を、総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。

(議事録)

第19条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席及び欠席の農業委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の農業委員が署名しなければならない。

(傍聴人の取締)

第20条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は酩酊している者

(傍聴人の制限)

第21条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手、その他喧噪にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第22条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第23条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議あるときは、総会に諮って決める。

この規則は、昭和32年7月22日から施行する。

(令和4年農委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

大玉村農業委員会会議規則

昭和32年7月22日 農業委員会規則第1号

(令和4年9月22日施行)