○大玉村農村環境改善センターの設置及び管理条例
昭和57年6月24日
条例第14号
(設置及び目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、村の農業者等、農村在住者がともに地域の連帯感の醸成と生活の改善合理化、技術の向上、健康の増進をはかりながら農業経営と農業生産活動を活発にし、組織的に農村環境の整備が推進される等、多目的施設として大玉村農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(定義)
第3条 この条例において「改善センター」とは、それぞれ施設の建物、その他の附属物件及び土地をいう。
(管理)
第4条 改善センターは、村長が管理する。
(職員)
第5条 改善センターに所長のほか、所要の職員を置く。
2 所長は、村長の命を受け所務を管掌し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、所長及び上司の命を受け所務を掌る。
2 改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ別に定めるところにより、村長の許可をうけなければならない。
3 村長は、使用者が次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用の許可をしないことができ、かつ、使用中といえども、その許可を取消し、又は変更を命ずることができる。
(1) 使用の許可を受けないで施設を使用したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡又は転貸したとき。
(3) 施設をき損したとき。
(4) 使用に関する指示事項を遵守しないとき。
(5) その他改善センターの管理上適当でないと認めたとき。
2 使用に際し使用者が特別の設備をして電気、冷暖房、燃料及びその他消耗品等を使用した場合の使用料は、前項に定めるものの外、別にこれを認定して徴収する。
(使用料の返付)
第8条 使用料は、前納とする。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を返付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由で使用ができなくなったとき。
(2) 村長又は改善センターの都合により取り消したとき。
(3) 使用開始前に使用許可の取り消し、又は変更を求める申出をなし、村長がこれを承認したとき。
(損害の賠償)
第9条 改善センター施設をき損し、若しくは滅失したときは、何人たる所為を問わず、その使用者が賠償の責を負わなければならない。
2 使用者が村長の許可をうけ、特別の設備をした場合は、使用後直ちに撤去し原状に復さなければならない。使用者がその義務を怠ったときは、村長がこれを施行し、その費用を徴収する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和57年6月25日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
名称 | 位置 | 摘要 |
大玉村農村環境改善センター | 大玉村玉井字西庵183番地 | 農村総合整備モデル事業実施要綱(昭和48年7月28日48構改A第1122号)第2に基づいて設置したもの |
別表第2
1 農業研修、生活実習、営農相談、その他研修集会に必要な施設の利用 2 健康増進のための施設の利用 3 資料の保管、事例の展示の施設の利用 4 その他村長が必要と認めた施設の利用 |
別表第3
時間 区分 | 昼間 午前8:30~午後5:00 | 夜間 午後5:00~午後10:00 | 摘要 |
| 円 | 円 | 各室とも昼間使用の場合で、その使用時間が、4時間以内であるときの使用料は、それぞれの額の2分の1の額とする。 |
大研修室 | 20,000 | 30,000 | |
調理実習室 | 8,000 | 10,000 | |
上記以外の各室(1室につき) | 4,000 | 5,000 | |
第7条第2項の場合 | 上記の倍額を標準として認定する。 | 同左 |