○大玉村農村環境改善センターの設置及び管理条例

昭和57年6月24日

条例第14号

(設置及び目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、村の農業者等、農村在住者がともに地域の連帯感の醸成と生活の改善合理化、技術の向上、健康の増進をはかりながら農業経営と農業生産活動を活発にし、組織的に農村環境の整備が推進される等、多目的施設として大玉村農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において「改善センター」とは、それぞれ施設の建物、その他の附属物件及び土地をいう。

(管理)

第4条 改善センターは、村長が管理する。

(職員)

第5条 改善センターに所長のほか、所要の職員を置く。

2 所長は、村長の命を受け所務を管掌し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、所長及び上司の命を受け所務を掌る。

(使用)

第6条 改善センターは、第1条の目的達成のため別表第2の事業を行う。

2 改善センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ別に定めるところにより、村長の許可をうけなければならない。

3 村長は、使用者が次の各号の一に該当すると認められるときは、その使用の許可をしないことができ、かつ、使用中といえども、その許可を取消し、又は変更を命ずることができる。

(1) 使用の許可を受けないで施設を使用したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡又は転貸したとき。

(3) 施設をき損したとき。

(4) 使用に関する指示事項を遵守しないとき。

(5) その他改善センターの管理上適当でないと認めたとき。

(使用料)

第7条 第1条の目的以外に使用する場合又は公共の事業以外に使用する場合には、別表第3の区分により使用料を徴収する。ただし、特別の事由があるものについては使用料を減免することができる。

2 使用に際し使用者が特別の設備をして電気、冷暖房、燃料及びその他消耗品等を使用した場合の使用料は、前項に定めるものの外、別にこれを認定して徴収する。

(使用料の返付)

第8条 使用料は、前納とする。ただし、次の各号に該当する場合は、その全部又は一部を返付することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用ができなくなったとき。

(2) 村長又は改善センターの都合により取り消したとき。

(3) 使用開始前に使用許可の取り消し、又は変更を求める申出をなし、村長がこれを承認したとき。

(損害の賠償)

第9条 改善センター施設をき損し、若しくは滅失したときは、何人たる所為を問わず、その使用者が賠償の責を負わなければならない。

2 使用者が村長の許可をうけ、特別の設備をした場合は、使用後直ちに撤去し原状に復さなければならない。使用者がその義務を怠ったときは、村長がこれを施行し、その費用を徴収する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和57年6月25日から施行する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

名称

位置

摘要

大玉村農村環境改善センター

大玉村玉井字西庵183番地

農村総合整備モデル事業実施要綱(昭和48年7月28日48構改A第1122号)第2に基づいて設置したもの

別表第2

1 農業研修、生活実習、営農相談、その他研修集会に必要な施設の利用

2 健康増進のための施設の利用

3 資料の保管、事例の展示の施設の利用

4 その他村長が必要と認めた施設の利用

別表第3

時間

区分

昼間

午前8:30~午後5:00

夜間

午後5:00~午後10:00

摘要

 

各室とも昼間使用の場合で、その使用時間が、4時間以内であるときの使用料は、それぞれの額の2分の1の額とする。

大研修室

20,000

30,000

調理実習室

8,000

10,000

上記以外の各室(1室につき)

4,000

5,000

第7条第2項の場合

上記の倍額を標準として認定する。

同左

大玉村農村環境改善センターの設置及び管理条例

昭和57年6月24日 条例第14号

(平成9年12月22日施行)