○大玉村農村公園管理条例

昭和57年3月18日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、農村総合整備モデル事業により設置した大玉村農村公園(以下「農村公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 前条の農村公園の名称及び位置並びに施設は、次のとおりとする。

名称

位置

施設

新田農村公園

大玉村大山字下高野100

遊具、樹木、便所、外灯

定場農村公園

大玉村玉井字瀬戸86―1

遊具、樹木、便所

南小屋農村公園

大玉村大山字南小屋147―1

遊具、樹木、便所、外灯

上ノ台農村公園

大玉村大山字上ノ台277―1

遊具、樹木、便所、外灯

(施設の管理)

第3条 農村公園施設の管理者は、村長とする。

2 村長は、必要に応じ地区に管理を委託することがある。

3 管理委託を受ける者は、施設の維持管理について、管理者の指示を受け、管理者が定める以外の使用はあらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用)

第4条 農村公園の利用は原則として定められた区域内に居住するものとし、利用目的によってはこの区域以外の者の利用も認める。

(使用料)

第5条 使用料は、徴収しないものとする。

(使用者の義務)

第6条 農村公園の施設を利用し、き損若しくは滅失したときは、その使用者が賠償の責を負わなければならない。

2 使用者が管理者の許可をうけ特別の設備をした場合は、使用後速やかに現状に復さなければならない。

(経費負担)

第7条 農村公園の施設の維持管理に要する経費は原則として村の負担とするが、経費の内容に応じ使用者も負担する。

(委任)

第8条 この条例に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村農村公園管理条例

昭和57年3月18日 条例第9号

(平成2年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和57年3月18日 条例第9号
昭和60年6月26日 条例第13号
平成2年3月15日 条例第15号