○大玉村土地改良工事分担金徴収条例
昭和60年6月26日
条例第10号
(定義)
第2条 この条例において「土地改良工事」とは、農業用排水施設及び農業用道路に関する工事をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該工事に要する経費の総額から、国、及び県の補助金を控除した額とする。
(徴収の範囲)
第4条 村は、毎年4月1日現在において当該工事によって利益を受ける土地の所有者及び耕作者に対し、その土地の面積に応じて当該工事の分担金の総額を割りふって得られる額を徴収する。ただし、村長が特別の事由があると認めるときは、徴収しないことができる。
(徴収の方法)
第5条 分担金の徴収方法は、普通徴収とし、納期は、村長が別に定める。
(額の決定通知)
第6条 村長は、第3条の規定により分担金の額を決定したときは、当該分担金の額及び納期を納付すべきものに通知する。
(補則)
第7条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度の土地改良工事から適用する。
2 大玉村農道舗装工事分担金徴収条例(昭和54年条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和62年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度の土地改良工事から適用する。