○大玉村農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成元年10月5日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、農林水産業施設災害復旧事業国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に係る農地災害復旧事業(以下「補助事業」という。)及びそれ以外の農地災害復旧事業(以下「単独事業」という。)を行うに要する経費に充てるため、分担金の賦課、徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、次のとおりとする。

補助事業 事業に要する経費の総額から国及び県の補助金を控除した額に100分の70を乗じた額

単独事業 事業に要する経費の総額に100分の50を乗じた額

(分担金の賦課)

第3条 分担金は、事業を施行した当該農地について、土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者に対して賦課する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収方法は、普通徴収とし、納期は村長が定める。

(額の決定通知)

第5条 村長は、第2条の規定により分担金の額を決定したときは、当該分担金の額及び納期を納付すべき者に通知する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月5日以後に発生した災害に係る事業から適用する。

大玉村農地災害復旧事業分担金徴収条例

平成元年10月5日 条例第22号

(平成元年10月5日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成元年10月5日 条例第22号