○大玉村土地改良事業等補助金交付要綱
平成元年3月28日
告示第25号
(趣旨)
第1条 村は、農業生産基盤及び農村環境基盤の整備の促進を図るため、次の各号に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、大玉村補助金等の交付に関する規則(昭和60年規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 土地改良区
(2) 農業協同組合
(3) 土地改良事業共同施行者
(4) 農地保有合理化法人
(5) 前各号に定めるもののほか村長が適当と認める者
事業種目 | 事業内容 | 補助率 | ||
国県補助事業 | 村補助事業 | |||
かんがい排水事業 | かんがい排水施設の新設・改良 | 20%以内 | 70%以内 | |
農業用用排水路等安全施設整備 | 10%以内 | 70%以内 | ||
農道整備事業 | 新設・改良 | 10%以内 | 50%以内 | |
その他 | 10%以内 | 50%以内 | ||
ため池等整備事業 | 土砂崩壊防止工事 | 10%以内 | ― | |
農業用河川工作物応急対策事業 | 10%以内 | ― | ||
地すべり関連事業 | 10%以内 | ― | ||
農地保全整備事業 | 農地浸食防止工事 | 10%以内 | 50%以内 | |
土地改良総合整備事業 | 一般 | 土地総型 | 10%以内 | ― |
区画整理型 | 10%以内 | ― | ||
水田農業確立対策特別型 | 10%以内 | ― | ||
他事業関連 | 10%以内 | ― | ||
小規模排水対策特別事業 | 10%以内 | ― | ||
調査設計事業 | 土地改良事業 | 補助残全額 | ― | |
土地改良施設管理設備修繕事業 | 基幹水利施設の管理設備の修繕に要する経費 | 10%以内 | 50%以内 | |
ほ場整備事業 | 20%以内 | 30%以内 | ||
暗渠排水事業 | ― | 30%以内 | ||
客土事業 | ― | 30%以内 | ||
集落排水路整備事業 | ― | 70%以内 |
(補助金の交付の条件)
第3条 規則第6条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業の内容の変更
① 工種の新設、変更又は廃止
② 工種の構造、工法又は施行箇所の変更
③ 工種別の事業量の20%を超える増減
(2) 経費の配分の変更
① 工事費から事務費への額の流用
② 工事雑費以外の経費から工事雑費への額の流用
③ 各費目相互間の20%を超える経費の増減
(3) 事業主体の変更
(着工届)
第5条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業に着手したときは、速やかに着工届(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(概算払)
第6条 村長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により補助金を交付することができる。
(完了届)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに完了届(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(第4号様式)
(2) 事業の内容及び経費の配分(第5号様式)
(3) 完成写真
(4) その他村長が必要と認める書類等
(財産の処分の制限)
第11条 規則第15条ただし書の規定の村長が定める期間及び同条第3号の規定の村長が定めるものは、次のとおりとする。
財産の種類 | 処分の制限を受ける期間 |
不動産及びその従物 | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産の制限期間とする。 |
機械及び重要な器具 | |
取得価格が1件10万円を超えるもの | 5年 |
2 村長は、補助事業者が規則第15条の規定により承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を納付させることがある。
(会計帳簿等の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿、その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度の補助金から適用する。
附則(令和4年告示第62号)
この要綱は、令和4年6月17日から施行する。