○大玉村堆肥センター条例

平成11年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、畜産農家周辺の公害の防止を図るとともに、堆肥の土壌還元による収益の高い農業経営を確立するため、堆肥センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大玉村堆肥センター

(2) 位置 二本松市苗松166番地2

(利用)

第3条 堆肥センターに家畜糞尿を搬入しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、堆肥利用については、この限りでない。

2 村長は、前項の承認に際し、利用の制限その他必要な条件を付することができる。

(利用者の義務等)

第4条 利用者は、堆肥センターの利用について、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 秩序を乱す行為をしないこと。

(2) 施設及び備付物件を故意にき損する行為をしないこと。

(3) その他堆肥センターの管理上支障ある行為をしないこと。

2 村長は、利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則等に違反したときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止させることができる。

3 前項の措置によって利用者に損害を及ぼすことがあっても、村長は、その責を負わない。

(指定管理者の指定)

第5条 堆肥センターの管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者を指定する手続等については、大玉村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の規定による。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 原材料の受入れ業務

(2) 堆肥の生産・在庫管理業務

(3) 施設等の管理・保守点検業務

(4) 堆肥の配送・散布業務

(5) 堆肥の販売促進業務

(6) 堆肥等の受注業務

(7) 堆肥代金等の収納事務

(8) その他村長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、法令、条例、規則、その他村長が定めるところに従い、堆肥センターの管理を行わなければならない。

(使用料)

第9条 コンテナの使用料は、1回の搬入につき1,000円とする。ただし、村長が必要と認めるときは、使用料を免除することができる。

2 利用者は、前項の規定に基づき定められた使用料を指定管理者に納入しなければならない。

3 使用料は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村堆肥センター条例

平成11年3月23日 条例第3号

(令和4年12月9日施行)