○大玉村林道管理規程

昭和60年10月11日

告示第59号

第1条 村有林道及び、福島県民有林林道補助金交付規則に基づき村が開設した林道(以下「林道」という。)の維持管理は、この規程の定めるところによる。

第2条 林道は、村長が管理する。

2 村長は、当該林道の有効適切な維持管理を行うため必要に応じ森林組合又は当該林道の受益団体に管理を委託し、又は受益者の協力を求めることができる。

第3条 村長は、林道の状況把握等管理上必要がある場合は、監守人を委嘱することができる。

第4条 監守人は、当該林道を常に良好な状態において監守しなければならない。

第5条 村長以外のものが林道における工事及び維持並びに占用を行うときは、道路法(昭和27年法律第180号)に準じ許可を受けなければならない。

第6条 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、林道の全部又は一部について使用の制限又は禁止を行うことができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) その他林道の管理上著しく支障を生ずると認められるとき。

第7条 村長は、林道使用者が林道又はその附帯施設を毀損したときは、その損害を賠償させることができる。

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

大玉村林道管理規程

昭和60年10月11日 告示第59号

(昭和60年10月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和60年10月11日 告示第59号