○大玉村林道事業費分担金徴収条例
昭和60年6月26日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき、村が行う林道事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課、徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち国、又は県から交付を受ける補助金の額を除いた額を超えない範囲内において村長が定める。
(分担金の賦課徴収の範囲)
第3条 村は、毎年4月1日現在において林道の事業によって利益を受ける者を構成員とする受益団体又は個人から分担金を徴収する。ただし、村長が特別の事由があると認めたときは、徴収しないことができる。
(分担金徴収の方法)
第4条 分担金の徴収方法は、普通徴収とし納期については、村長が別に定める。
(額の決定通知)
第5条 村長は、第2条の規定により分担金の額を決定したときは、当該分担金の額を納付すべき者に通知する。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度の事業から適用する。