○アットホームおおたま設置条例

平成6年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、住民の保養及び健康増進と併せて一般観光客の利用に供するため、休養施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

アットホームおおたま

大玉村玉井字前ケ岳国有林7林班に13小班

アットホームおおたま旧館

大玉村玉井字長久保53番地

(指定管理者による管理)

第3条 アットホームおおたまの管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第4条 指定管理者を指定する手続等については、大玉村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の規定による。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) アットホームおおたま及び付帯施設の運営に関する業務

(2) アットホームおおたま及び付帯施設の維持管理に関する業務

(3) その他村長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他村長の定めるところに従い、アットホームおおたまの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第7条 第2条に掲げる施設の利用料金は、別表1のとおりとし、あらかじめ村長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。

2 利用者は、前項の規定に基づき定められた利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、村長の定めるところにより公用又は公益上特に必要があると認める時は、利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第9条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により施設及び設備を滅失し、又は損傷した者は、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別な事情があると認めるときは、賠償の一部を減額し、又は全部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、第2条に掲げる施設の管理及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 大玉村国民保養センター設置条例(昭和48年条例第7号)は、廃止する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1

アットホームおおたま利用料金

1 宿泊料金(1泊2食付き)

1部屋5人使用を基本とし、大人(中学生以上)1人につき、5,000円~20,000円の間で別に定める。小学生までの子どもは、大人料金の8割とする。

2 広間及び個室利用料金(午前9時~午後4時)

区分

大人(中学生以上)

子ども(小学生)

団体(20名以上)

広間

1人1日

1,000円以内

大人の50%

大人の70%

1人半日

700円以内

大人の50%

大人の70%

個室

1部屋1日

5,000円以内

1部屋半日

3,000円以内

注 大人と同伴の小学校就学前の子どもは無料、村内居住の60歳以上の方及び身体障害者は、大人の7割とする。

注 1日は午前9時から午後4時の間、半日は午前9時から午後0時30分、又は午後0時30分から午後4時までの間とする。

3 会議室利用料金(午前9時~午後9時)

区分

1日

半日

夜間

1時間

1団体

5,000円以内

3,000円以内

3,000円以内

1,000円以内

注 1日は午前9時から午後4時の間、半日は午前9時から午後0時30分、又は午後0時30分から午後4時までの間、夜間は午後5時から午後9時の間とする。

4 入浴料金(午前9時~午後8時)

区分

1回

回数券 (12回)

大人(中学生以上)

500円以内

5,000円以内

子供(小学生)

300円以内

3,000円以内

注 大人と同伴の小学校就学前の子どもは、無料とする。

5 その他の料金

その他、運営に要する利用料金は別に定める。

アットホームおおたま設置条例

平成6年3月10日 条例第1号

(平成31年1月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成6年3月10日 条例第1号
平成7年3月17日 条例第12号
平成10年3月26日 条例第11号
平成19年6月25日 条例第21号
平成22年3月15日 条例第7号
平成31年1月31日 条例第2号