○アットホームおおたま管理運営規則
平成6年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、アットホームおおたま設置条例(平成6年条例第1号)第4条の規定により、アットホームおおたま(以下「アットホーム」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(収容人員)
第2条 アットホームの利用者の収容人員は、昼間利用者180名、宿泊利用者25名とする。ただし、止むを得ない事由により利用者に不快な感じを与えない範囲内において、定員を超えて収容することができるものとする。
(利用時間等)
第3条 アットホームの利用時間等は、夜間の広間利用時を除き次のとおりとする。
(1) 営業時間 午前9時から午後8時まで(ただし、11月から3月は午後7時まで)
(2) 休憩利用時間 午前9時から午後4時まで
宿泊利用時間 午後3時から午前10時まで
(営業日)
第4条 アットホームの休業日は、毎月第2、第4水曜日とする。ただし、支配人が必要と認めるときは、これらの日以外でも臨時に休業し、又は休業日でも営業することができるものとする。
(利用手続等)
第5条 アットホームを利用しようとする者は、利用の日時及び利用人員等を支配人に申し出て、その許可を受けなければならない。支配人は、利用の申込みがあったときは、その申込者を収容することができるか否かを調整し、その可否を申込者に通知しなければならない。
2 申込者は、前項により申込みの承認を得た後、その申込みを取消し、又は申込み事項を変更しようとするときは、ただちにその旨を支配人に届け出なければならない。
3 第1項の申込みの受付は、利用日の6カ月前からとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 アットホームを利用する者(以下「利用者」という。)は、支配人の指示に従い次に掲げる事項を遵守するとともに、他の利用者に迷惑を及ぼすことのないように務めなければならない。
(1) 利用中外出するときは、行き先及び帰所予定時刻を支配人に連絡のうえ、外出すること。
(2) 火災の予防に努めること。
(3) 建物及び施設の設備及び器具等を棄損するような行為をしないこと。
(支配人及び職員の服務)
第7条 アットホームに勤務する職員は、利用者に不快な感じを与えないように注意し、利用者の申し出に対しては迅速にして適切、かつ、親切丁寧に対応しなければならない。
2 支配人及び職員の服務については、この規則に定めのあるものを除き、大玉村職員服務規程(昭和61年訓令第8号)による。
3 支配人は、それぞれに所属する職員を総括指導し、監督しなければならない。
4 それぞれに所属する職員は、支配人の指示に従い、アットホームの経営業務に関し、積極的かつ良心的に従事するよう努めなければならない。
5 支配人は、それぞれの職員の業務の分担を的確に指示し、勤務が円滑かつ能率的であるよう配慮しなければならない。
6 支配人及び職員は、勤務時間中職務外においてみだりに客室に立ち入り、飲食等をしてはならない。
7 支配人及び職員の勤務日並びに勤務時間については、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項の定める範囲内で支配人が定めるものとする。
(火気取締)
第8条 支配人は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災発生の防止に務めなければならない。
2 支配人は、それぞれに所属する職員に対し、消火器の設置場所及び取扱い方法その他火災防止に関する事項について、徹底を期するよう配慮しなければならない。
3 支配人は、随時消火器等の火災予防設備を点検して、常に最良の状態を保持しなければならない。
4 その他それぞれに所属する職員は、支配人の火気取締りに関する指示を厳に守らなければならない。
(衛生管理)
第9条 支配人は、職員の健康増進及び疾病予防のために、充分注意するとともに適正な処置を講じなければならない。
(警備態勢)
第10条 支配人は、非常の際の警備についてそれぞれに所属する職員の担任を定め遺憾のないように努めなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失により、アットホームの施設あるいは備品等を汚損、破損又は亡失したときは、支配人の指示するところにより、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(その他の事項)
第12条 この規則に定めるもののほか、アットホームの運営について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 大玉村国民保養センター管理規則(昭和48年規則第6号)及び大玉村国民保養センター等利用規則(昭和48年規則第7号)は、廃止する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。