○アットホームおおたま使用料徴収規則
平成6年5月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、アットホームおおたま設置条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定により、アットホームおおたま(以下「アットホーム」という。)の使用料の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 条例別表1に定める用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 休日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日をいう。
(2) 身体障がい者 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳又は療育手帳所持者をいう。
(使用料等の徴収)
第3条 アットホームの使用料等の徴収については、アットホーム支配人が行うものとする。
(割引料金)
第4条 割引料金の対象者は、受付の際次に掲げるものを提示した者とする。
(1) ウィークデーチケット料金 ウィークデーチケット
(2) 60歳以上の村内居住者 60歳以上を証するもの
(3) 村内に居住する身体障がい者 身体障害者手帳、精神保健福祉手帳又は療育手帳
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(令和4年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。