○アットホームおおたま運営協議会規則

昭和48年4月16日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、アットホームおおたま設置条例(平成6年条例第1号)第11条の規定より、アットホームおおたま運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるうちから村長が任命する。

(1) 商工会

(2) 観光協会

(3) 学識経験者

(会長)

第3条 協議会に会長1人をおく。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を統理し、協議会を代表する。

4 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員がその資格を失ったときは、その職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急止むを得ないと認めたときは、出席委員の同意を得て会長専決で処理し、次回の協議会において承認を求めるものとする。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、産業建設部産業課において処理する。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第11号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正前の規則の規定により任命された委員は、改正後の規則の規定により任命された委員とみなす。

(平成14規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

アットホームおおたま運営協議会規則

昭和48年4月16日 規則第5号

(令和3年2月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和48年4月16日 規則第5号
平成6年4月1日 規則第11号
平成14年3月22日 規則第4号
令和3年2月10日 規則第2号