○アットホームおおたま運営協議会規則
昭和48年4月16日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、アットホームおおたま設置条例(平成6年条例第1号)第11条の規定より、アットホームおおたま運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるうちから村長が任命する。
(1) 商工会
(2) 観光協会
(3) 学識経験者
(会長)
第3条 協議会に会長1人をおく。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を統理し、協議会を代表する。
4 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員がその資格を失ったときは、その職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、緊急止むを得ないと認めたときは、出席委員の同意を得て会長専決で処理し、次回の協議会において承認を求めるものとする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、産業建設部産業課において処理する。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正前の規則の規定により任命された委員は、改正後の規則の規定により任命された委員とみなす。
附則(平成14規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。