○あだたらの里おおたま観光レクリエーション施設設置条例
昭和63年6月30日
条例第10号
(設置及び目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。))第244条第1項の規定に基づき、観光、レクリエーションの振興に寄与するため、観光レクリエーション施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 レクリエーション施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
あだたらの里おおたま観光レクリエーション施設 | 大玉村玉井字長久保地内及び玉井字前ケ岳国有林7林班に13小班地内 |
2 あだたらの里おおたま観光レクリエーション施設(以下「レクリエーション施設」という。)に別表第1の施設を置く。
(指定管理者による管理)
第3条 レクリエーション施設の管理は、法第244条の2第3項の規定に基づき、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 指定管理者を指定する手続等については、大玉村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第18号)の規定による。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) レクリエーション施設の運営に関する業務
(2) レクリエーション施設の維持管理に関する業務
(3) その他村長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他村長の定めるところに従い、レクリエーション施設の管理を行わなければならない。
2 利用者は、前項の規定に基づき定められた利用料金を指定管理者に納入しなければならない。
3 利用料金は、法第244条の2第8項に基づき、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、村長の定めるところにより公用又は公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第9条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により施設及び設備を滅失し、又は損傷した者は、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別な事情があると認めるときは、賠償の一部を減額し、又は全部を免除することができる。
(委任)
第11条 レクリエーション施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
施設の名称等 |
ゲートボール場 2面 |
コミュニティ広場 |
いこいの家(研修室) 1棟 |
テニスコート 2面 |
森の民話茶屋 1棟 |
いこいの広場(運動場) 1面 |
いこいの家展示場 1棟 |
簡易宿泊施設 7棟 |
別表第2
施設の名称等 | 利用料金 |
ゲートボール場 | 団体利用 1日1面 1,000円 |
いこいの家研修室 | 団体利用 1日 3,000円 |
テニスコート | 1面2時間 1,000円 |
いこいの広場(運動場) | 団体利用 1日 1,000円 |
簡易宿泊施設 | 宿泊料金 1棟1泊 15,000円~18,000円以内(ただし、連泊の場合は、2泊目以降初日の80%) 休憩料金 1棟 7,500円~9,000円 その他、運営に要する利用料金は別に定める。 |