○簡易宿泊施設管理運営規則

平成6年5月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、あだたらの里おおたま観光レクリエーション施設設置条例(昭和63年条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定により、簡易宿泊施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(収容人員)

第2条 施設の収容人員は、原則として1棟につき6名までとする。

(利用時間等)

第3条 施設の利用時間は次のとおりとし、連続利用期間は6日間までとする。

(1) 休憩利用時間 午前9時から午後4時まで

(2) 宿泊利用時間 午後3時から午前10時まで

2 施設の休業日は、アットホームおおたまと同様とする。

(利用手続等)

第4条 施設利用の予約は、利用日の6か月前以降から行うことができる。

2 前項の予約に対し次のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) 営利又はこれに類する行為をするおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(利用料金の納入)

第5条 利用者は、条例第7条に定める利用料金の他、別に定める燃料費及びゴミ処分費を等を納入しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 施設を利用しようとする者又は利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設利用の申込みの取消し及び申込み事項の変更が生じた場合は、ただちに届け出ること。

(2) 前条の許可を受けた者は、施設利用の権利を譲渡、又は転貸しをしてはならない。

(3) 入室するとき身分を証明するものを提示しなければならない。

(4) 利用中外出するときは、行き先及び帰所予定時刻を係員に連絡の上、外出すること。

(5) 施設の整理、整頓を保持すること。

(6) 火気取締りに注意すること。

(7) 建物、設備及び器具等を棄損するような行為をしないこと。

(8) 退室するときは、必ず係員の確認を得ること。

(9) その他村長の指示する事項

2 村長は、前項の規定を遵守しない者等必要に応じ、利用者の退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により、施設あるいは備品等を破損又は亡失した者は、条例第10条の規定に基づき、村長の指示するところにより、その損害を村に賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 村長は、条例第3条に規定する指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第1項第9号及び第2項並びに第7条の規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年6月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

簡易宿泊施設管理運営規則

平成6年5月31日 規則第14号

(平成31年3月1日施行)