○簡易宿泊施設管理運営規則
平成6年5月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、あだたらの里おおたま観光レクリエーション施設設置条例(昭和63年条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定により、簡易宿泊施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(収容人員)
第2条 施設の収容人員は、原則として1棟につき6名までとする。
(利用時間等)
第3条 施設の利用時間は次のとおりとし、連続利用期間は6日間までとする。
(1) 休憩利用時間 午前9時から午後4時まで
(2) 宿泊利用時間 午後3時から午前10時まで
2 施設の休業日は、アットホームおおたまと同様とする。
(利用手続等)
第4条 施設利用の予約は、利用日の6か月前以降から行うことができる。
2 前項の予約に対し次のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 営利又はこれに類する行為をするおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(利用料金の納入)
第5条 利用者は、条例第7条に定める利用料金の他、別に定める燃料費及びゴミ処分費を等を納入しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第6条 施設を利用しようとする者又は利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設利用の申込みの取消し及び申込み事項の変更が生じた場合は、ただちに届け出ること。
(2) 前条の許可を受けた者は、施設利用の権利を譲渡、又は転貸しをしてはならない。
(3) 入室するとき身分を証明するものを提示しなければならない。
(4) 利用中外出するときは、行き先及び帰所予定時刻を係員に連絡の上、外出すること。
(5) 施設の整理、整頓を保持すること。
(6) 火気取締りに注意すること。
(7) 建物、設備及び器具等を棄損するような行為をしないこと。
(8) 退室するときは、必ず係員の確認を得ること。
(9) その他村長の指示する事項
2 村長は、前項の規定を遵守しない者等必要に応じ、利用者の退去を命ずることができる。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により、施設あるいは備品等を破損又は亡失した者は、条例第10条の規定に基づき、村長の指示するところにより、その損害を村に賠償し、又は原状に回復しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。