○大玉村都市計画審議会条例

平成12年3月15日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、大玉村都市計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 村長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議するため、大玉村都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 村が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について、村が提出する意見に関すること。

(3) その他村長が都市計画について必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人で組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者の中から、村長が任命する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の捕欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を掌理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

大玉村都市計画審議会条例

平成12年3月15日 条例第6号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成12年3月15日 条例第6号