○大玉村特定公共賃貸住宅条例
平成14年2月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 村が法第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅及びその附帯施設(以下「特公賃住宅」という。)をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。
(3) 同居親族等 施行規則第1条第1号に規定する同居親族等をいう。
(特公賃住宅の設置)
第3条 村民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、特公賃住宅を設置する。
2 特公賃住宅の位置及び戸数は、別表のとおりとする。
(入居者の募集の方法)
第4条 村長は、特公賃住宅の入居者の公募を次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。
(1) 村庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
(2) 村の広報紙又は村内回覧
2 前項の公募に当たっては、村長は、特公賃住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(入居者の資格)
第6条 特公賃住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が村長の定める基準に該当し、自ら居住するための住宅を必要とする者で、同居親族等がある者
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合において、特公賃住宅に入居させることが適当である者として村長が認める者で、所得が村長の定める基準に該当するもの
(3) 同居親族等がない入居者の居住の用に供する特公賃住宅については、同居親族等がない者であって、村長が定める基準に該当するもの
(4) その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特公賃住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特公賃住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特公賃住宅の戸数を越える場合は、抽選により入居者を決定する。
3 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を越えない場合は、入居の申込み者で第6条に規定する資格を有する者を入居者として決定する。
(入居補欠者)
第9条 村長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居者のほかに補欠として、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が特公賃住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続き)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から15日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 村長の定める資格を有する連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。ただし、村長は特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。
4 村長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続きをしたときは、当該入居決定者に対してすみやかに特公賃住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は、入居可能日から20日以内に特公賃住宅に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(家賃の決定及び変更)
第11条 特公賃住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条に定める算定方法に準じて算出した額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう村長が定めるものとする。
2 村長は、次の各号の一に該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅の家賃に比較して、不相当となったと認めるとき。
(3) 特公賃住宅について改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに納入通知書によりその月分を納付しなければならない。ただし、納期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までに納めなければならない。
3 入居者が特公賃住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割計算した額とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第13条 村長は、特公賃住宅の入居者又は同居親族について次の各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者が地震、暴風雨、洪水、火災等の災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 入居者の責に帰すべき事由によらないで引き続き10日以上特公賃住宅の全部又は一部を使用することができないとき。
(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 前項の家賃の減免の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ1年以内又は6月以内で村長が認める期間とする。
第14条 削除
(敷金)
第15条 村長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 特公賃住宅の入居者が、当該特公賃住宅の使用に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときには、村長は前項の敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、当該入居者は村長に対し、敷金をもって当該特公賃住宅の使用に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、無利子でこれを還付する。ただし、特公賃住宅の使用に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
(修繕費用の負担)
第16条 特公賃住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段(以下「建物の主要構造部」という。)並びに村が管理する給水施設、排水施設、電気施設及び道(以下「附帯施設」という。給水栓、照明器具その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。)並びに共同施設についての修繕で入居者の責に帰すべき事由によるもの以外のものに要する費用は、村の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に定める建物の主要構造部又は附帯施設について修繕する必要が生じたときは、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその修繕の費用を負担しなければならない。
3 障子、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え、畳の表替え及び建具の修繕並びに建物の主要構造部以外の部分及び給水栓、照明器具その他附帯施設の構造上重要でない部分についての修繕に要する費用は、入居者の負担とする。ただし、村長が入居者の負担とすることが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(修繕以外の費用の負担)
第17条 次の各号に掲げる費用は入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及び塵かいの処理に要する費用
(3) 共同施設の維持管理に要する費用
(4) その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用
2 村長は、前項に掲げる費用のうち入居者の共通の利益を図るため必要と認められるものを共益費として入居者から徴収する。
3 第12条の規定は、共益費の徴収及び納付について準用する。
(入居者の保管義務等)
第18条 入居者は特公賃住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態に維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により特公賃住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の禁止)
第19条 入居者は、特公賃住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。
(使用目的)
第20条 入居者は、居住のみを目的として特公賃住宅を使用しなければならない。
(収入等の報告)
第21条 特公賃住宅の入居者は、毎年7月末日までに、その前年の収入について、村長の定めるところにより、報告しなければならない。
(承認又は届出事項)
第22条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入居者は村長の承認を受け、又は、届出をしなければならない。
(1) 入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。
(2) 特公賃住宅の模様替えその他、当該住宅に工作を加えるとき。
(3) 敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(4) 敷地内の空地を他の用途に供するとき。ただし、植栽する場合は、この限りではない。
(5) 当該特公賃住宅を引続き15日以上使用しないとき。
(入居の承継)
第23条 特公賃住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引続き当該特公賃住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、当該事由の生じた日から10日以内に村長の定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。
(住宅の検査及び原状回復)
第24条 入居者は、特公賃住宅を明渡そうとするときは、5日前までに村長に届出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、特公賃住宅を明渡す場合は、許可を受けて通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特公賃住宅を原状回復しなければならない。
(住宅の明渡請求)
第25条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特公賃住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 故意又は過失により特公賃住宅及び共同施設をき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特公賃住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居親族等が該当する場合も含む。)。
2 前項の規定に基づき特公賃住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特公賃住宅を明渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
(立入検査)
第26条 村長は、特公賃住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定する者に特公賃住宅の検査をさせ、又は特公賃住宅の入居者に対し必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査のために現に居住の用に供している特公賃住宅に立入るときは、当該検査に当たる者は、あらかじめ当該特公賃住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 前項の場合において、当該特公賃住宅の入居者は、正当な事由によらないで当該立入を拒んではならない。
4 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(罰則)
第27条 入居者が詐欺その他の不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(施行規則の制定)
第28条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第26号)
この条例は、平成15年1月16日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
位置 | 戸数 |
大玉村玉井字橋本140番地1 | 4戸 |
大玉村玉井字西庵215番地2 | 4戸 |