○大玉村農業集落排水処理施設条例
平成7年3月17日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業集落における環境基盤の整備並びに農用地等に係る水質保全を図るため農業集落排水処理施設を設置する。
(施設の名称等)
第3条 施設の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
(管理の委任)
第4条 村長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を当該区域内の公共的団体に委託することができる。
(1) 使用者 施設設置区域内で施設を使用する世帯主、又は事業を営む者で、当該施設を使用する者をいう。
(2) 汚水 し尿、家庭雑排水をいう。
(3) 排水施設 汚水を排水するために設けられる排水管、その他の排除施設及びこれに接して汚水を処理するために設けられる処理施設で、村が管理するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、その他排除施設で使用者が設置し管理するものをいう。
(新設等の手続)
第6条 排水設備を新設又は改造若しくは撤去しようとする者は、あらかじめ村長に申請しその承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第7条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備を新設又は改造若しくは撤去する者が負担する。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りではない。
(工事の施行)
第8条 排水設備の新設又は改造若しくは撤去の工事は、村長が指定する業者(以下「指定業者」という。)がこれを行うものとする。
2 指定業者は前項の工事を請負う場合においては、あらかじめ村長の設計審査及び材料検査を受け、かつ工事が完成したときは、その確認を受けなければならない。
(使用料)
第9条 使用者は、毎月、使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表第2のとおりとする。
3 使用料の算定及び納入に関する方法は、村長が別に定める。
(使用料の減免)
第10条 村長は、公益上、その他特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(過料)
第11条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第6条の承認を受けないで施行したとき。
(2) 第8条の各号に反したとき。
(3) 第9条の使用料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(使用料を免れた者に対する過料)
第11条の2 村長は、詐欺その他不正の行為によって、第9条の使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設の名称等
施設の名称 | 位置 | 区域 |
大玉村大山第一浄化センター | 大玉村大山字大江仲田165番地 | 字 堂ヶ久保 狐森 向原 荒池 羽山 東 馬尽 高屋敷 田池 仲江 仲北 入海 島向 岩高 愛宕 玉貫 鍛冶内 岩ヶ作 山王 前山 山王山 柿崎 諸田向 向山 大江仲田 下田 大作田 諏訪山 |
大玉村玉井第二浄化センター | 大玉村玉井字下谷地47番地 | 字 反田 舘 町 南町 北東町 東町 町尻 馬場 薄黒内 角川 午房内 台 西庵 大黒内 石橋 福間 的場 星内 戸ノ内 宮前 板髭 馬喰内 中原 北ノ内 東三合目 堺 細田 大壇 中田 |
大玉村玉井第三浄化センター | 大玉村玉井字横堀平158番地16の一部 | 字 横堀平(大玉村村営住宅横堀平団地) |
別表第2(第9条関係)
区分 | 1カ月の使用料 | 適用範囲 | |
基本料 | 人員割料 | ||
一般 | 1世帯当たり 3,500円 | 世帯員1人当たり 550円 | 一般世帯 |
公共施設事業所等 | 1施設(事業所)当たり 3,500円 | 処理対象算定人員1人当たり 550円 | 学校、幼稚園、集会施設、事業所、事務所等 |
店舗兼住宅 | 1世帯当たり 3,500円 | 世帯員+店舗分に係る対象算定人員1人当たり 550円 | 飲食店、理容・美容業等 |
地区集会所等 | 1カ所当たり 3,500円 |
| 集落単位の集会所、公園等の公衆便所等 |
[備考]
1 処理対象算定人員は、日本工業規格建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)とする。
2 上記使用料は、消費税等を含まない金額である。