○大玉村農業集落排水処理施設条例施行規則

平成7年6月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、大玉村農業集落排水処理施設条例の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の承認申請)

第2条 条例第6条の規定により、排水設備の新設等の承認を受けようとする者は、排水設備(新設・改造)計画承認申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 前項に規定する申請書には次の各号に掲げる図、書を添付しなければならない。

(1) 施行個所附近見取図

縮尺2,500分の1程度とし、申請地の位置を明示する。

(2) 計画平面図及び縦断

縮尺200分の1程度とし、次の事項を表示すること。

 工事施行地の境界

 道路及び附近の既設汚水桝

 建物の平面及び設備(便所、台所、浴室、手洗等)

 管渠の位置及び汚水桝と集水桝間の延長と高低差

(3) 土地使用承諾書

管渠布設等のため、他人の土地を使用するときは、当該土地所有者の承諾書

3 村長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し基準に適合すると認めたときは、農業集落排水処理施設排水設備計画承認書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(工事施行、確認)

第3条 前条第3項の規定により承認を受けた者は、7日以内に着工しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときはこの限りでない。

2 指定業者が請負う工事の設計審査、材料検査、工事完成の確認は、村職員が行うものとする。

(工事の完成届)

第4条 前条による工事が完成したときは、排水設備工事完成届(様式第3号)により届け出なければならない。

(使用に関する届出)

第5条 使用者が排水施設の使用を開始(再開)又は休止(廃止)したときは、遅滞なく排水施設使用開始(再開)(様式第4号)又は排水施設使用休止(廃止)(様式第5号)により届け出なければならない。

2 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者が遅滞なく排水施設使用者変更届(様式第6号)により届け出なければならない。

(使用料の算定、納入)

第6条 条例第9条第3項に規定する使用料の算定及び納入方法は次のとおりとする。

(1) 世帯員の確認は住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月1日とする。ただし、中途加入世帯の場合は加入時の世帯人員とする。

(2) 前号に定める住民基本台帳による世帯人員の確認は、介護老人福祉施設及びこれに準ずる施設入所の証明等がある場合は、この限りでない。

(3) 月の中途において排水施設の使用開始又は休止したときは、使用日数が14日以下のときは月使用料金の半額とし、15日以上のときは月使用料金の全額として算定する。

2 使用料金は2箇月分をまとめて末日までに農業集落排水処理施設使用料納入通知書(様式第7号)により納入するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、使用料の減免について、その実態を調査し、すみやかに可否を決定して農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知しなければならない。

(排水設備の撤去)

第8条 設置済公共汚水桝の撤去を希望する者は、公共汚水桝撤去申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請を適当と認めた場合は、公共汚水桝撤去承諾書(様式第11号)により申請者に通知しなければならない。

3 申請者は、前項による撤去が完了したときは、公共汚水桝撤去完了届(様式第12号)により村長に届け出なければならない。

4 前各項に係る撤去費用は、申請者の負担とする。ただし、村長が特に認めた場合は、村が撤去費用を負担することができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大玉村農業集落排水処理施設条例施行規則

平成7年6月1日 規則第7号

(令和4年6月17日施行)