○大玉村土地利用計画検討委員会設置要綱

平成6年8月18日

告示第52号

(目的)

第1条 村土利用の基本方針にそった土地利用を図るため、村内の土地利用計画に対し、必要な提言を得ることを目的に、大玉村土地利用計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討内容)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ次に掲げる事項について検討する。

(1) 大規模土地開発計画について

(2) 土地利用に関する基本構想について

(3) その他、村内の土地利用計画上必要と認められる事項について

(構成)

第3条 委員会は、委員18人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるものから、村長が委嘱する。

(1) 農業委員会委員 2人

(2) 教育委員会委員 2人

(3) 公共的団体役職員 7人

(4) 学識経験者 5人

(5) 区長 2人

3 委員会に委員の互選により、会長及び副会長をおく。

4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要に応じ構成員以外の者を会議に出席させ意見を徴することができるものとする。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、企画財政課、産業課、建設課及び農業委員会事務局の課長、事務局長、担当係長をもって構成し、その任務にあたる。

2 委員会の庶務は、企画財政課で行う。

(その他)

第7条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成6年8月18日から施行する。

(平成8年告示第34号)

この要綱は、平成8年8月15日より施行する。

(平成10年告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第2号)

この要綱は、平成13年2月1日より施行する。

(平成14年告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成15年2月14日から適用する。

(令和2年告示第141号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年告示第91号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大玉村土地利用計画検討委員会設置要綱

平成6年8月18日 告示第52号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成6年8月18日 告示第52号
平成8年8月7日 告示第34号
平成10年1月12日 告示第8号
平成13年1月31日 告示第2号
平成14年3月22日 告示第29号
令和2年8月18日 告示第141号
令和7年3月24日 告示第91号