○大玉村上下水道事業運営審議会条例
平成2年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 大玉村の水道事業経営及び農業集落排水事業の使用料、受益者分担金及び水洗化の普及促進に関することについて、村長の諮問に応じ必要な事項を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大玉村上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 水道使用者
(3) 農業集落排水処理施設使用者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 大玉村簡易水道審議会条例(昭和56年条例第18号)は、廃止する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第19号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 大玉村農業集落排水事業運営審議会条例(平成6年条例第16号)は、廃止する。