○大玉村上下水道事業就業規則

平成2年3月15日

水規則第1号

(この規則の効力)

第1条 大玉村上下水道事業の職員の就業に関しては、別に法令、条例及びその他の規則に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき管理者の権限を行う長(以下「管理者」という。)が大玉村上下水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する上下水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程、その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い誠実に職務を行わなければならない。

第4条 職員にかかる次の各号に掲げる勤務の条件については、長の事務部局に勤務する常勤の職員の例による。

(1) 大玉村例規類集第4編人事

(2) 共済年金並びに災害補償に関する事項

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(令和6年水規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大玉村上下水道事業就業規則

平成2年3月15日 水道規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成2年3月15日 水道規則第1号
令和6年3月21日 水道規則第1号