○大玉村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成2年3月15日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料、諸手当及び退職手当とする。

2 諸手当の種類は、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。

(給与の基準等)

第3条 職員に支給する給与の基準等については、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)及び市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号)の例による。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第46号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大玉村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成2年3月15日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成2年3月15日 条例第6号
平成3年12月26日 条例第20号
平成11年3月23日 条例第8号
平成13年12月14日 条例第25号
平成14年12月13日 条例第23号
令和5年12月8日 条例第46号