○大玉村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成2年3月15日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料、諸手当及び退職手当とする。
2 諸手当の種類は、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
(給与の基準等)
第3条 職員に支給する給与の基準等については、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号)及び市町村職員の退職手当に関する条例(昭和35年福島県市町村総合事務組合条例第1号)の例による。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第25号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第46号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。