○大玉村水道企業職員の旅費に関する規則

平成2年3月15日

水規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、公務のために旅行する大玉村水道企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関する必要な事項を定めるものとする。

(補則)

第2条 旅費の支給及び取扱いに関しては、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第8号)及び職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年規則第11号)の例による。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

大玉村水道企業職員の旅費に関する規則

平成2年3月15日 水道規則第2号

(平成2年3月15日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成2年3月15日 水道規則第2号