○大玉村水道企業職員の旅費に関する規則
平成2年3月15日
水規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、公務のために旅行する大玉村水道企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関する必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第2条 旅費の支給及び取扱いに関しては、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第8号)及び職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年規則第11号)の例による。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
○大玉村水道企業職員の旅費に関する規則
平成2年3月15日
水規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、公務のために旅行する大玉村水道企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関する必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第2条 旅費の支給及び取扱いに関しては、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第8号)及び職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年規則第11号)の例による。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。