○大玉村水道事業給水条例施行規則

平成10年3月12日

水規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大玉村水道事業給水条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の種類)

第2条 専用する目的をもって設置した専用給水装置は、連合して使用する場合であっても専用給水装置とみなす。

2 共用する目的をもって設置した共用給水装置であっても1世帯で使用する場合は、その使用する期間にあっては専用給水装置とみなす。

(代理人及び管理人の届出)

第3条 給水装置の所有者が条例第19条の規定により代理人を置くときは、代理人選定届を、条例第20条の規定により管理人を選定したときは、次の各号の定めるところによりそれぞれに管理人選定届を村長に提出しなければならない。

(1) 給水装置を共用するものにあっては、所有者の連署した書類

(2) 給水装置を使用する者にあっては、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)の連署した書類

2 給水装置の所有者又は使用者は、前項の届出を行った後において代理人又は管理人を変更する事由が生じたときは、ただちに代理人変更届又は管理人変更届を村長に提出し承認を受けなければならない。

(工事の申込及び着工竣工届)

第4条 条例第6条の規定により給水装置の工事(以下「工事」という。)の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、給水装置工事申込書を村長に提出し承認を受けなければならない。

2 条例第8条の規定により工事着工するときは工事着工届書を、工事竣工したときは工事竣工届書を村長に提出し、承認又は検査を受けなければならない。

(利害関係人の同意書等の提出)

第5条 条例第8条第4項に規定する村長が提出を求める場合は、次の各号に該当する者とする。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするときは、給水装置の所有者

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する家屋に給水装置を設置するときは、土地又は家屋の所有者

2 条例第8条第1項の工事の施行において民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号及び第2号(他人の所有地を通過して給水装置を設置するときに限る。)の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、村長は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

第2章 工事及び費用

(給水装置の構造及び材質)

第6条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓、逆流防止止水栓、給水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、その一部を設けないことができる。

2 給水装置には、止水栓きょう、メーターきょう、その他附属用具を備えなければならない。

3 配水管への取口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離さなければならない。

4 配水管への取付口における給水管の口径は、その給水装置による水の使用量及び使用率等を考慮して定めなければならない。

5 給水装置には、ポンプを直結させてはならない。

6 給水装置には、給水装置以外の水管その他の設備に直接連結してはならない。

7 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置を講じなければならない。

8 給水装置には、凍結、破損等を防止する適当な措置を講じなければならない。

9 給水管の口径等に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所その他村長が必要と認めた箇所には、受水槽を設けなければならない。

10 給水装置の材質は、水圧、土圧その他の過重に対して充分な耐力を有し、かつ水が汚染され、又は漏水のおそれがないものでなければならない。

11 給水管埋設の深さは国道、県道、村道は占用条件の深さとし、宅地内においては50センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。

(給水管等の種類及び使用制限)

第7条 給水管等は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年3月19日国土交通省令第14号)に定める基準に適合したもの以外であってはならない。

2 給水管は、前項に定める種類のものであっても工事の場所等により村長がその使用を制限することがある。

(設計変更及び工事の申込みの取消)

第8条 申込者が設計を変更し、又は工事の申込みを取消そうとするときは、給水装置工事設計変更申込書又は給水装置工事申込取消届書をただちに村長に提出しなければならない。

2 条例第40条の規定により加入金の納入通知書を受けた後において、申込者が当該加入金を指定期限内に納入しないときは、工事の申込を取り消したものとみなす。

(給水装置の修繕)

第9条 村長が施行した工事で、当該工事竣工後3ケ月以内にその給水装置が破損したときは、村の費用をもって修繕する。ただし、不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合は、この限りでない。

第3章 給水

(水道の使用開始、中止及び変更の届出)

第10条 条例第18条の申込み又は条例第26条の届出は、所定の申込書又は届出書により行わなければならない。

(給水装置及び水質検査の費用)

第11条 条例第29条第2項の規定する特別の費用を徴収するときは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 給水装置については、通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。

(使用水量の認定)

第12条 条例第34条に規定する使用水量の認定は、認定する月の前4ケ月又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(私設消火栓)

第13条 私設消火栓を消火又は消防の演習に使用しようとする者は、私設消火栓演習使用申込書を提出しなければならない。

2 消火栓には村が封印する。

(メーターの保管義務)

第14条 条例第23条により村長が設置したメーターを使用するときは、村長に水道メーター保管証を提出し善良な管理をしなければならない。

第4章 料金及び手数料

(メーターの点検)

第15条 使用水量は、前回のメーター検針定例日から次回のメーター検針定例日までを1月又は2月分として計算する。この場合において、メーターに1立方メートル未満の端数があるときは、これを次回に算入するものとする。

(メーターの設置場所)

第16条 メーターの保管者は、当該メーターの設置場所に点検又は機能を妨害するような物件を置き、若しくは工作物を設けてはならない。

(料金の納期)

第17条 条例第39条の規定により徴収する場合における料金の納期は、納入通知書を発したその月の末日とするものとする。

(過誤納による精算)

第18条 料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月分以後の料金について精算することができる。

(使用中止又は廃止の届出のない場合の料金)

第19条 使用者が条例第26条第1項第1号に規定する水道の使用中止又は廃止の届出をしないとき、これらの届出があるまで料金を徴収する。

(定例日)

第20条 条例第33条の規定による定例日は月の初日からその月の15日までの間に設けるものとする。

(料金、手数料の軽減又は免除)

第21条 条例第43条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金の免除

(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金の軽減

(3) 不可効力により漏水に起因する料金の軽減

(4) 私設消火栓を利用し、演習等公共のために使用したときの料金の軽減

(5) 公共事業による移転に係る加入金の軽減又は免除

(6) その他前号に類似する場合

(7) 村長が特に認めるものの料金の軽減又は免除

2 前項の規定により料金その他の軽減又は免除を受けようとする場合は、水道事業納付金減免申請書を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の申請書の提出があった場合速やかに調査のうえ減免処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(停水処分の方法)

第22条 条例第45条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓の閉鎖又はメーターの撤去をすることによって行う。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第23条 条例第51条第2項の規定による簡易専用水道の設置者のうち、有効容量の合計が5立方メートルを超え10立方メートル以下にあっては、福島県給水施設等条例(昭和54年福島県条例第39号)により、有効容量が5立方メートル以下にあっては、福島県飲用井戸等衛生対策要領(平成元年9月30日付け元環衛第463号福島県保健環境部長通知)に定める管理基準に基づいた管理、及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、村長が別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 大玉村水道事業給水条例施行規則(平成2年3月15日水規則第3号)は、廃止する。

3 この規則の施行前の水道事業給水条例施行廃止規則の規定によってなされた手続き等は、この規則によりなされたものとみなす。

(平成15年水規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年水規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年水規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年水規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年水規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年水規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大玉村水道事業給水条例施行規則

平成10年3月12日 水道規則第1号

(令和7年3月14日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月12日 水道規則第1号
平成15年3月28日 水道規則第1号
平成19年3月22日 水道規則第1号
平成26年2月6日 水道規則第1号
令和4年6月17日 水道規則第1号
令和5年4月1日 水道規則第1号
令和7年3月14日 水道規則第1号