○大玉村消防団設置等に関する条例

昭和42年6月23日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、大玉村消防団(以下「消防団」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大玉村の消防業務を処理するため、消防団を設置する。

(名称及び区域)

第3条 消防団は大玉村消防団と称し、管轄区域は大玉村の全部とする。

(定員及び配置)

第4条 消防団の定員は179名とする。

(資格)

第5条 消防団長は消防団の推薦に基づき村長が、消防団長以外の消防団員は次に掲げる資格を有する者から村長の承認を得て消防団長がこれを任命する。

(1) 年齢満18歳以上の者

(2) 志操堅固で身体強健な者

(退職)

第6条 消防団員が退職しようとする場合は、あらかじめ任命権者の許可を受けなければならない。

(懲戒)

第7条 消防団員であって次の各号の一に該当する場合においては、任命権者はこれを懲戒することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 職務の内外を問わず消防団員の体面を傷つける行為のあったとき。

(3) その他職務規律に違背する行為のあったとき。

(懲戒の種類)

第8条 前条の懲戒は、次の区分により行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(懲戒権者)

第9条 前条の規定による消防団員の退職又は懲戒は、村長の承認を得て消防団長が行い、消防団長については、村長がこれを行うものとする。

(服務規律)

第10条 消防団員は、消防団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集の命を受けないときであっても、火災その他非常災害の発生を知ったときはあらかじめ指定された要領に従いただちに出動して服務しなければならない。

第11条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、消防団長にあっては村長に、消防団長以外の消防団員にあっては消防団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 消防団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

第13条 消防団員は、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に火災の予防及び警戒心の喚起に努め、事ある場合には身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならないこと。

(2) 規律を厳守して上司の指揮のもと一致団結して事に当たらなければならないこと。

(3) 互いに礼節を重んじ信義を厚くし、常に言行を慎しまなければならないこと。

(4) 職務に関し金品の贈与又は供応を受け、又はこれを請求する等のことをしてはならないこと。

(5) 職務上知り得たことの機密をもらしてはならないこと。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって政治運動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならないこと。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄付金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理にあたり、職務のほか使用してはならない。

(9) 貸与品及び給与品は、大切に保管し、服務以外これを使用し、又は他人に貸与しないこと。

(宣誓)

第14条 消防団員となった者は、その任命後別記様式による宣誓書に署名しなければならない。

(年額報酬)

第15条 消防団員には、別表第1に掲げる年額報酬を支給する。

2 前項の報酬は、月割計算により毎年9月末日及び3月末日報酬額の2分の1を支給する。ただし、特別の事情がある場合を除き、上半期又は下半期の期間に活動の実績がない消防団員においては、その期間の報酬は支給しない。

(費用弁償)

第16条 消防団員が職務のため村外に旅行したとき(災害出動を除く。)は、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の支給は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第8号)の適用を受ける職員の例による。

(出動報酬)

第17条 消防団員が法第1条に規定する任務を遂行するため出動したときは、別表第2に掲げる出動報酬を支給する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第15号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第5号の1)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大玉村消防団設置等に関する条例の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大玉村消防団設置等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する出張及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する出張のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該出張のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した出張については、なお、従前の例による。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

報酬額表

階級

職名

報酬額

区分

金額(円)

団長

 

年額

190,000

副団長

 

年額

135,000

分団長

訓練部長

年額

105,000

喇叭長

年額

100,000

庶務部長

年額

100,000

訓練副部長

年額

100,000

喇叭副長

年額

100,000

庶務副部長

年額

100,000

その他

年額

98,000

副分団長

 

年額

80,000

班長

 

年額

40,000

団員

 

年額

36,500

別表第2

区分

報酬額

消防業務を処理するため出動したとき

出動した日1日につき2,200円

ただし、4時間を超えない場合は1,100円

1 災害対策本部を設置し、災害予防及び災害応急対策等のため出動したとき

2 火災又は災害発生による応援協定等に基づき出動したとき

3 火災及び災害以外の事故等で要請により捜索及び救助活動のために出動したとき

出動した日1日につき8,000円

画像

大玉村消防団設置等に関する条例

昭和42年6月23日 条例第24号

(令和4年6月17日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和42年6月23日 条例第24号
昭和43年3月18日 条例第15号
昭和44年3月19日 条例第7号
昭和45年3月18日 条例第2号
昭和46年3月17日 条例第1号
昭和47年3月18日 条例第6号
昭和48年3月17日 条例第5号
昭和49年3月15日 条例第5号の1
昭和50年3月18日 条例第2号
昭和51年3月17日 条例第8号
昭和51年10月1日 条例第17号
昭和53年3月30日 条例第12号
昭和54年3月29日 条例第5号
昭和54年6月23日 条例第11号
昭和55年4月1日 条例第10号
昭和56年3月18日 条例第6号
昭和56年6月26日 条例第18号
昭和56年12月24日 条例第22号
昭和57年3月18日 条例第6号
昭和59年12月21日 条例第16号
昭和60年12月25日 条例第23号
昭和61年3月17日 条例第2号
昭和61年12月22日 条例第21号
昭和63年3月17日 条例第5号
平成元年3月15日 条例第10号
平成2年3月15日 条例第11号
平成2年7月1日 条例第26号
平成3年3月15日 条例第6号
平成4年3月12日 条例第15号
平成5年3月19日 条例第11号
平成7年3月17日 条例第13号
平成8年3月25日 条例第5号
平成9年3月24日 条例第8号
平成16年3月22日 条例第5号
平成18年3月22日 条例第16号
平成21年3月19日 条例第16号
平成25年6月12日 条例第14号
平成25年12月16日 条例第33号
平成29年3月16日 条例第17号
平成30年12月10日 条例第22号
令和3年3月15日 条例第15号
令和4年3月14日 条例第9号
令和4年6月17日 条例第18号