○大玉村役場消防部設置等に関する規則
昭和45年6月12日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大玉村役場消防部設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大玉村の村内火災の初期消火及び防災行政無線に対処するため大玉村役場に大玉村役場消防部(以下「消防部」と称す。)をおく。
(区域)
第3条 管轄区域は、大玉村の区域の全部とする。
(定員)
第4条 消防部員は、13名をもって構成する。
(消防部員)
第5条 消防部員は、役場職員のうちから村長が任命する。
2 消防部に部長、副部長をおく。
3 部長、副部長は、部員のうちから村長が任命する。
(事務)
第6条 消防部事務は、住民生活課が主管し、主管課長は住民生活課長とする。
(勤務時間)
第7条 消防部の出勤は、役場勤務時間内とする。ただし、主管課長の命によるときはこの限りでない。
(服務規律)
第8条 消防部員は、主管課長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集の命を受けないときであっても、火災その他非常災害の発生を知ったときは、特別の事務支障のない限り服務するものとする。
3 消防部員は、消火活動及びその他非常事態発生の際の活動については、部長、部長不在又は事故あるときは、副部長、副部長不在のときは部員の先任者の指揮のもと行動するものとする。
4 消防部員は、次の各号の事項を厳守しなければならない。
(1) 住民に対し常に火災予防及び警戒心の喚起に努めことある場合には、一心これに当たる心構えをもたなければならない。
(2) 規律を厳守して、上司の指揮のもと一致団結してことにあたらなければならない。
(3) 互に礼節を重んじ信義を厚くし常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の贈与又は供応を受け、又はこれを請求する等のことをしてはならない。
(5) 職務上知得したことの機密をもらしてはならない。
(6) 消防部又は消防部員の名義をもって他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならない。
(7) 機械器具その他消防部の設備資材の維持管理にあたり職務のほか使用してはならない。
(諸手当)
第9条 消防部員には、活動の状況に応じて予算の範囲内で訓練手当を支給する。
(公務災害補償)
第10条 消防部員が職務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは職務に因る負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第45条各項の定めるところによる。
(貸与品)
第11条 消防部員に対して貸与する品目及び数量は、別表のとおりとする。
2 村長は、前項に定める貸与品のほか職務上必要と認めるものについては、別に貸与することができる。
3 貸与品は、善良なる管理者としての注意をもって使用しなければならない。
4 消防部員は、その職務を執行する場合を除き貸与品を用いてはならない。
5 貸与品は、譲渡及び変造その他の処分をしてはならない。
6 消防部員を退職したときは、貸与品は返納させるものとする。
7 職務の執行又は避け難い事由により、貸与品を亡失し、若しくははなはだしく毀損した場合は、再貸与する。ただし、再貸与品については毀損品と引換えるものとする。
附則
この規則は、昭和45年4月20日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
消防部員1人当りの貸与品 | |
品目 | 数量 |
法被 | 1着 |
作業衣(上下)、盛夏服(上下) | 各1着 |
ヘルメット | 1ケ |
編み上げ靴 | 1足 |
ハイネック | 1着 |
ジャンパー | 1着 |
帽子(キャップ) | 1ケ |
ゴーグル | 1ケ |
ヘッドライト | 1ケ |