○本宮方部養護教育推進協議会規約
昭和50年9月19日
告示第19号
第1章 総則
(協議会の目的)
第1条 この協議会(以下「協議会」という。)は、心身障害児に対する適切な教育の実施に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会は、本宮方部養護教育推進協議会という。
(協議会を設ける町村)
第3条 協議会は、本宮町、白沢村及び大玉村(以下「関係町村」という。)がこれを設置する。
2 この協議会の幹事町は、本宮町(以下「幹事町」という。)とする。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。
(1) 対象児の的確な判別の実施
(2) 教育相談の実施と就学指導の徹底
(3) 就学義務の猶予、免除措置の適正化
(4) 教員の資質向上と指導の充実
(5) 地域社会の啓発
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、安達郡本宮町字万世212番地本宮町教育委員会事務局内に置く。
第2章 協議会の組織
(組織)
第6条 協議会は、委員19人をもってこれを組織する。
(会長)
第7条 協議会の会長は、関係町村の教育長が協議して定めた教育長をもってこれに充てる。
(委員)
第8条 委員は、関係町村の教育長、学校長及び福祉担当課長をもってこれに充てる。
(任期)
第9条 会長及び委員の任期は、その町村の教育長、学校長及び福祉担当課長の在職期間とする。
(会長の職務代理)
第10条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第11条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)は、関係町村教育委員会事務局の職員の中から、関係町村教育長が協議により、委員の同意を得て会長が選任する。
(職員の職務)
第12条 会長は、職員の中から主任の者(以下「事務長」という。)を定めなければならない。
2 事務長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。
3 事務長以外の職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。
第3章 協議会の会議
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第14条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第15条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で定める。
第4章 協議会の担任する事務の管理及び執行
(準用する条例、規則等)
第16条 協議会が、その事務を管理し、及び執行する場合においては、幹事町の当該事務に関する条例、規則その他の規程(以下「条例、規則等」という。)を準用するものとする。
2 前項の条例、規則等が改廃された場合においては、幹事町の町長は、その旨を協議会の会長に通知するものとする。
第5章 協議会の財務
(経費の支弁方法)
第17条 協議会の事務の管理及び執行に関する費用は、関係町村が負担する。
2 前項の規定により関係町村が負担すべき額は、遅くとも年度開始前90日までに関係町村の協議により決定しなければならない。この場合においては、関係町村教育長は、あらかじめ協議会に要する経費の見積りに関する書類を提出するものとする。
(予算)
第18条 協議会の予算は、前条による負担金及び繰越金その他の収入を歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とする。
(予算調整等)
第19条 協議会の会長は、毎会計年度予算を調整し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該予算の写しを速やかに関係町村に送付しなければならない。この場合においては会長は、当該予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。
(予算の補正)
第20条 協議会は、協議会に係る既定予算の追加、又はその他変更を必要と認めるときは、その旨を関係町村長に申し出るものとする。
2 前項の申し出があったときは、関係町村長は、協議会に係る既定予算の追加、又はその他の変更を必要と認める場合においては、その協議により当該既定予算の追加、又はその他の変更すべき額を決定する。
(出納及び現金の保管)
第21条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、幹事町の指定する金融機関にこれを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第22条 会長は、職員のうちから、協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命をうけて、協議会の出納その他の会計事務を掌る。
3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第23条 会長は、毎会計年度終了後3月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。
2 前項の規定により、決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写しを速やかに関係町村長に送付しなければならない。
(その他の財務に関する事項)
第24条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、幹事町の財務に関する手続きの例による。
第6章 補則
(監査委員)
第25条 幹事町の監査委員は、地方自治法の定めるところにより、協議会の財務に関する事務の執行及び協議会の経営に係る事業の管理を監査することができる。この場合においては、監査委員は、監査の結果を関係町村長に報告しなければならない。
(費用弁償)
第26条 会長、委員及び職員並びに監査委員は、その職務を行うために要する費用の弁償等を受けることができる。
2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、幹事町の条例規則等を準用する。
(協議会解散の場合の措置)
第27条 協議会が解散した場合においては、関係町村が協議によりその事務を承継する。この場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打切り、会長であった者がこれを決算する。
2 前項の規定による決算は、事務を承継した関係町村長においてこれを監査委員の監査に付し、その意見を付して議会の認定に付さなければならない。
第28条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が別に定めることができる。
附則
この規約は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和50年告示第24号)
この規約は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和56年告示第4号)
この規約は、昭和56年4月1日から施行する。