○安達地方広域行政組合規約
昭和47年4月1日
県指令地第345号
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、安達地方広域行政組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市村)
第2条 組合は、二本松市、本宮市及び大玉村(以下「関係市村」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同で処理する。
(1) 安達地方の創造的、一体的な振興整備に資する地域振興事業の実施及び連絡調整に関すること。
(2) 消防に関すること。(ただし、消防団に関することを除く。)
(3) ごみ処理施設の設置及び管理運営に関すること。
(4) し尿処理施設の設置及び管理運営に関すること。
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく市町村並びに市町村長の事務のうち次に掲げる事項に関すること。
ア 一般廃棄物処理計画の策定に関すること。
イ ごみの収集、運搬、処分に関すること。
ウ 一般廃棄物処理業の許可等(報告の徴収、立入検査、改善命令を含む。)に関すること。
エ 一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物の処理に関すること。
(6) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽清掃業の許可等(指示、許可の取消し、事業の停止等を含む。)に関すること。
(7) 救急医療体制の整備に関すること。
(8) 斎場の設置及び管理運営に関すること。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、福島県二本松市上竹二丁目172番地におく。
第2章 組合の議会
(議員の定数及び選出の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は14人とし、その選出区分は次のとおりとする。
二本松市 8人
本宮市 4人
大玉村 2人
2 組合の議員は、関係市村の議会の議長及び議会から選挙された議員をもってあてる。
(議員の任期)
第6条 組合の議員の任期は、関係市村の議会の議員の任期による。
(議員の異動通知)
第7条 関係市村の長は、当該市村にかかる組合の議員が決定したとき、又は当該組合の議員に異動を生じたときは、直ちに管理者に通知しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会に、議長及び副議長各1人をおく。
2 議長及び副議長は、組合の議会において組合の議員のうちからそれぞれ選挙する。
3 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第9条 組合に管理者及び副管理者2人をおく。
2 管理者は、関係市村の長の互選とする。
3 副管理者は、管理者が選出された市村を除く関係市村の長をもってあてる。
4 管理者の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
5 管理者及び副管理者は、関係市村の長の職を失ったときは、その職を失う。
6 管理者に事故あるとき、又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ指定する順序により、副管理者がその職務を代理する。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者をおく。
2 会計管理者は、管理者がこれを任免する。
(消防長)
第11条 組合に消防長をおく。
2 消防長は、管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人をおく。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議員及び知識経験を有するもののうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任された者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、知識経験を有する者から選任された者にあっては4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことができる。
4 監査委員は、非常勤とする。
(職員)
第13条 組合に職員をおく。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。ただし、消防職員は、管理者の承認を得て消防長が任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例で定める。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第14条 組合の経費は、関係市村の負担金その他の収入をもって、これにあてる。
2 前項の負担割合は、別にこれを定める。
第5章 安達地方地域振興基金
(基金の設置)
第15条 安達地方の振興発展を図るため、安達地方広域行政組合安達地方地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、それぞれ関係市村からの出資金等により造成する。
3 基金が廃止されたときは、関係市村からの出資金に相当する額は、当該市村に帰属するものとする。
第6章 補則
第16条 この規約に定めるもののほか、組合の運営について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和48年県指令地第1117号)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年県指令地第59号)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和55年県指令地第488号)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和56年県指令地第281号)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和61年県指令地第114号)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(平成2年県指令地第97号)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年県指令北振第817号)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成7年県指令北振第240号)
この規約は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年県指令北振第43号)
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年県指令北振第74号)
この規約は、福島県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成17年県指令北振第225号)
この規約は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年県指令北振第4086号)
この規約は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第10条及び第13条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年県指令北振第3294号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年県指令北振第2583号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年県指令北振第1137号)
この規約は、平成26年10月1日から施行する。