○玉井財産区管理会設置条例

昭和30年6月19日

条例第48の2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2及び第296条の4の規定に基づき、玉井財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 玉井財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)をおき、委員の定数は7人とする。

2 事務所は、大玉村役場内におく。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区管理委員選挙会(以下「選挙会」という。)が、玉井財産区の区域内で村議会議員の被選挙権を有する者の中から地方自治法第118条の規定の例により選挙する。

2 選挙会は委員の任期が満了したとき、又は委員に欠員を生じたときは、直ちに委員の選挙を行わなければならない。

3 選挙会は、20人の会員(以下「選挙会員」という。)をもって組織する。

4 各区の区域に住所を有する世帯主で村議会議員の選挙権を有するものは、次の表の左欄に掲げる区毎にそれぞれ右欄に掲げる数の選挙会員をその区に住所を有する者で村議会議員の選挙権を有する者の中から地方自治法第118条の規定の例により選挙するものとする。

区別

会員数

区別

会員数

区別

会員数

区別

会員数

1

1

6

1

11

1

16

1

2

1

7

1

12

1

17

1

3

1

8

1

13

1

18

1

4

1

9

1

14

1

19

1

5

1

10

1

15

1

20

1

5 会員の選挙を行うべき事由が生じたときは、大玉村選挙管理委員会は直ちに前項の規定により選挙会員の選挙を行わせるとともに選挙会を招集し、委員の選挙を行わなければならない。

6 選挙会は、総選挙会員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

7 この条例に定めるもののほか、選挙会の議事運営は、管理会の会議運営の例による。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有するものでないときは、その職を失う。委員の被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員はその会議に出席して自己の資格に関し、弁明することはできるが決定に加わることはできない。

(会長)

第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は管理会の会議を統理し、管理会に関する事務を処理し管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求あるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は、委員定数の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。

2 管理会の議事は、出席委員の3分の2以上の多数でこれを決する。

3 前2項に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意)

第8条 当該財産区の財産又は公の施設の管理及び処分については管理会の同意を得なければならない。

(雑則)

第9条 この条例の施行に関し必要なる事項は、管理会の同意を得て、村長がこれを定める。

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、大玉村議会の議事運営による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年3月31日から適用する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。

(平成9年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

玉井財産区管理会設置条例

昭和30年6月19日 条例第48号の2

(平成9年12月22日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 財産区
沿革情報
昭和30年6月19日 条例第48号の2
昭和58年9月27日 条例第11号
平成9年12月22日 条例第21号