○大玉村議会議員の定数を定める条例

平成14年9月25日

条例第15号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、大玉村議会議員の定数は、12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(大玉村議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 大玉村議会議員の定数を減少する条例(昭和41年条例第27号)は、廃止する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行し、改正後の大玉村議会議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

大玉村議会議員の定数を定める条例

平成14年9月25日 条例第15号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年9月25日 条例第15号
平成21年3月19日 条例第17号