○大玉村住民基本台帳ネットワークシステム管理規程
平成14年8月5日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び関連諸法令に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の管理及び法第30条の6第1項の本人確認情報の保護について必要な事項を定めるものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副村長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、住民福祉部長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットを利用する住民生活課においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民生活課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務課長
(4) 政策推進課長
(5) 政策推進課課長補佐
(6) 住民係長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、住民生活課において処理する。
(関係部署等に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
(入退室管理を行う場所)
第7条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる設置場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 設置場所 |
レベル3 | 住基ネットのデータ及びセキュリティ情報等の保管場所 |
レベル2 | コミュニケーションサーバ(以下「サーバ」という。)及びネットワーク機器の設置場所 |
レベル1 | 業務端末機の設置場所(住民生活課・住民係) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりとする。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル3 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室する者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室管理者は、入退室に関する記録を行う。 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵又は入退室管理カードを用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室する者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室管理者は、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 業務端末機の設置してある場所への接近及び業務端末機の操作は、事前に許可された者のみができるものとする。 |
(入退室管理者)
第8条 入退室管理者は、住民生活課長をもって充てる。
(指示)
第9条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第10条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末機
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第11条 前条第1項のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、住民生活課長をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者ID)
第12条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。
(2) 操作者IDの種類ごとの操作者について定めること。
(3) 照合ID及び操作者の管理簿を作成すること。
(4) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。
(操作者の責務)
第13条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第14条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(情報資産管理)
第15条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という)及び、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、住民生活課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第16条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及びマイナンバーカード等の管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第17条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第18条 住基ネットの管理又は利用に関し、外部に委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第19条 住基ネットの管理又は利用に関し、外部に委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第20条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製及び複写並びに第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第21条 住基ネットの管理又は利用に関し、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(委任)
第22条 この規程に定めるもののほか、住基ネットの管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。