○ふれあい村民の森設置条例

平成15年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、村民が森林に親しみ、緑とのふれあいを通じて健康の増進を図るほか、森林体験をとおして都市と地域住民の交流の場として積極的に活用するとともに、林業に対する認識を深めることを目的に、ふれあい村民の森(以下「村民の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 村民の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ふれあい村民の森

位置 大玉村玉井字前ヶ岳194番地1

(利用及び使用許可)

第3条 村民の森は、これを一般に公開する。ただし、村長は、村民の森を保全し、又は利用者の危険を防止するため、村民の森の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 村民の森の全部及び一部を独占して使用する場合、その他村長が、村民の森の管理上必要と認めたときは、あらかじめその使用に関し村長の許可を受けなければならない。

(行為の禁止及び処分)

第4条 村民の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 物品の販売、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 村民の森及びその施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) はり紙若しくは立て札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所及び方法以外で火気を使用すること。

(5) 無断で竹木を伐採し、又は土石、植物を採取すること。

(6) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(7) ごみ、その他の汚物を捨てるなどの行為をすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること及び指定場所以外へ車両を乗り入れること。

(9) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。

(10) その他村民の森の管理に支障がある行為をすること。

2 村長は、前項の規定に違反している者に対して、行為の中止、原状回復又は村民の森からの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第5条 使用者は、故意又は重大な過失により、施設又は器具等を損傷し、若しくは汚損したときは、村長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(管理運営の委託)

第6条 村長は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、村民の森の管理運営の一部を村長が適当と認める公共的団体に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ふれあい村民の森設置条例

平成15年3月14日 条例第2号

(平成15年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成15年3月14日 条例第2号