○大玉村地域安全条例

平成15年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の自主的な安全活動の推進を図り、安全で住みよい生活環境を整備するとともに、犯罪、事故等を未然に防止し、安心して暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 村、村民及び事業者等が各々の責務に基づき自主的、自発的に連動した地域安全活動に取り組み、真に地域に根ざした活動に発展させるため、次の基本理念を定める。

(1) 日常生活の中での安全確保について考え、身のまわりの危険等に対する注意力を高めるなど、安全意識の高揚、啓発に心掛ける。

(2) 安全意識を地域社会全体にひろげ、自主的・主体的な地域安全活動に積極的な参加協力を心掛ける。

(定義)

第3条 この条例において「村民」とは、大玉村に住所を有する者及び滞在する者、並びに村内に所在する土地若しくは建物等の所有者又は管理者をいう。

2 この条例において、「事業者」とは、大玉村で事業活動を行うすべての者をいう。

(村の責務)

第4条 村は、村民が安全で安心して暮らせるむらづくりに向けて啓発活動に努めるとともに、村民の自主的活動の推進や環境整備に関することなど、総合的な生活安全対策に必要な施策の実施に努めなければならない。

2 村は、前項の施策を実施するにあたっては、関係機関、団体等と緊密な連携を図るものとする。

3 村は、地域の安全を守るために村民等が行う自主的な活動に対し、必要な支援を行うものとする。

(村民の責務)

第5条 村民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるものとする。

2 村民は、この条例の目的を達成するために行う村の施策が効果的に行われるよう協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に関して地域安全の推進のために必要な措置を講じ、地域安全の確保に貢献するとともに、地域及び村が実施する安全活動に協力するよう努めるものとする。

(推進組織)

第7条 村長は、村民の安全意識の高揚及び自主的な安全活動の推進等に関して、広く協議を行うため、「推進組織」を設置することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

大玉村地域安全条例

平成15年3月14日 条例第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年3月14日 条例第1号