○大玉村訪問理髪券助成事業実施要綱

平成15年3月27日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、村内に居住するねたきり状態等の在宅者に対し、訪問理髪サービスを提供し、もってこれらの者が衛生の向上及び健全な生活が送れるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は要介護度が4又は5に相当する65歳以上の者とする。

(サービスの内容)

第3条 この事業で提供するサービスの内容は、理容業者(以下「業者」という。)がねたきり状態等の在宅者を訪問して行う理容サービスとする。

(助成額)

第4条 この事業の助成額は、1人につき1回3,000円以内の額とする。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する者は、訪問理髪券助成受給資格認定申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。

(資格認定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、決定したときは、大玉村訪問理髪券利用資格認定台帳(様式第2号。以下「認定台帳」という。)に搭載するとともに、大玉村訪問理髪券助成受給資格認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用券の交付)

第7条 村長は、認定台帳に登載された者(以下「利用者」という。)に大玉村訪問理髪利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を交付する。

2 利用券の交付枚数は、1人につき年6枚とする。

(利用方法)

第8条 利用者が利用券を使用するときは、村長が指定した業者に電話等により申し込むものとする。

2 訪問理髪が終了したときは、当該業者に利用券を渡すものとする。ただし、理髪料金が3,000円を超えるときは、その超える額は利用者の負担とする。

(資格喪失)

第9条 利用者が、大玉村訪問理髪券助成の対象外となったときは、速やかに村長に申し出るとともに、未使用の利用券があった場合は返還しなければならない。

2 村長は、申し出のあった利用者については、認定台帳から削除するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 大玉村ねたきり老人訪問理髪料金助成要綱(平成元年告示第73号)は廃止する。

(平成16年告示第96号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第36号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年告示第47号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第29号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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大玉村訪問理髪券助成事業実施要綱

平成15年3月27日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月27日 告示第51号
平成16年11月18日 告示第96号
平成19年3月22日 告示第36号
平成19年3月26日 告示第41号
平成23年3月31日 告示第47号
平成26年2月18日 告示第29号
令和4年3月28日 告示第35号