○大玉村高齢者等介護用品購入助成要綱

平成15年3月26日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、ねたきり高齢者等に使用する介護用品の購入について、その購入費の一部を助成し、在宅介護の経済的負担の軽減を図り、もって在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 介護用品購入助成対象者は、大玉村に居住する65歳以上の者で、在宅で3ヶ月以上常時介護用品を使用しており、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 要介護4又は5の者

(2) 要介護3で市町村民税非課税世帯に属する者

(3) 介護認定を受けていない者で前号と同程度と認められる者

(4) その他特に村長が認める者

(範囲)

第3条 助成の対象とする利用の範囲は、村長があらかじめ指定した販売業者から購入したときに限るものとする。

(助成額)

第4条 購入費の助成額は、第2条第1項第1号に該当する者は、1人につき1ヶ月3,000円以内の額とする。ただし、市町村民税非課税世帯に属する場合は、1ヶ月6,000円以内の額とする。また、第2条第1項第2号に該当する者は、1人につき1ヶ月2,000円以内の額とする。

(対象用品)

第5条 助成の対象とする介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、その他介護に必要な用品とする。

(資格認定)

第6条 購入費の助成を受けようとする者は、大玉村高齢者等介護用品購入助成利用資格認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、認定の決定をした時は、大玉村高齢者等介護用品購入助成利用資格認定台帳(様式第2号。以下「認定台帳」という。)に搭載するとともに、大玉村高齢者等介護用品購入助成利用資格認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用券の交付)

第7条 村長は、認定台帳に搭載された者(以下「利用者」という。)に大玉村高齢者等介護用品購入助成利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を交付する。

2 利用券の交付枚数は、1人につき、月1枚、年間12枚とする。

(利用方法)

第8条 利用者が介護用品を購入するときは、販売業者に利用券を渡して購入するものとする。ただし、購入費が第4条の額を超える時は、その超える額はそれぞれ利用者の負担とする。

2 利用者は、利用券を他に転貸、譲渡等をすることはできない。

(資格喪失)

第9条 利用者が、大玉村高齢者等介護用品購入助成の対象外となった時は、速やかに村長に申し出るとともに、未使用の利用券があった場合は返還しなければならない。

2 村長は、申し出のあった利用者について、認定台帳から削除するとともに、大玉村高齢者等介護用品購入助成停止(休止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 大玉村要介護老人等紙おむつ購入助成要綱(平成10年告示第89号)は、廃止する。

(平成19年告示第35号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第90号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(平成20年告示第15号)

この要綱は、平成20年3月1日から施行する。

(平成25年告示第83号)

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年告示第30号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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大玉村高齢者等介護用品購入助成要綱

平成15年3月26日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月26日 告示第46号
平成19年3月22日 告示第35号
平成19年3月26日 告示第41号
平成19年8月6日 告示第90号
平成20年2月29日 告示第15号
平成25年6月1日 告示第83号
平成26年2月18日 告示第30号
令和4年3月28日 告示第34号