○大玉村高齢者等介護用品購入助成要綱
平成15年3月26日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、ねたきり高齢者等に使用する介護用品の購入について、その購入費の一部を助成し、在宅介護の経済的負担の軽減を図り、もって在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 介護用品購入助成対象者は、大玉村に居住する65歳以上の者で、在宅で3ヶ月以上常時介護用品を使用しており、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 要介護4又は5の者
(2) 要介護3で市町村民税非課税世帯に属する者
(3) 介護認定を受けていない者で前号と同程度と認められる者
(4) その他特に村長が認める者
(範囲)
第3条 助成の対象とする利用の範囲は、村長があらかじめ指定した販売業者から購入したときに限るものとする。
(対象用品)
第5条 助成の対象とする介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプー、その他介護に必要な用品とする。
(資格認定)
第6条 購入費の助成を受けようとする者は、大玉村高齢者等介護用品購入助成利用資格認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用券の交付)
第7条 村長は、認定台帳に搭載された者(以下「利用者」という。)に大玉村高齢者等介護用品購入助成利用券(様式第4号。以下「利用券」という。)を交付する。
2 利用券の交付枚数は、1人につき、月1枚、年間12枚とする。
(利用方法)
第8条 利用者が介護用品を購入するときは、販売業者に利用券を渡して購入するものとする。ただし、購入費が第4条の額を超える時は、その超える額はそれぞれ利用者の負担とする。
2 利用者は、利用券を他に転貸、譲渡等をすることはできない。
(資格喪失)
第9条 利用者が、大玉村高齢者等介護用品購入助成の対象外となった時は、速やかに村長に申し出るとともに、未使用の利用券があった場合は返還しなければならない。
2 村長は、申し出のあった利用者について、認定台帳から削除するとともに、大玉村高齢者等介護用品購入助成停止(休止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 大玉村要介護老人等紙おむつ購入助成要綱(平成10年告示第89号)は、廃止する。
附則(平成19年告示第35号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第41号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第90号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。
附則(平成20年告示第15号)
この要綱は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成25年告示第83号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年告示第30号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。