○大玉村食生活改善推進員会設置要綱

平成15年4月1日

告示第55号

(目的)

第1条 住民の健康保持、増進を図るため、自分の健康は自分でつくるという意識の高揚と、地域における健康づくり活動の推進及び保健事業の円滑な運営のために、大玉村食生活改善推進員会(以下「推進員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 推進員会は大玉村食生活改善推進員(以下「推進員」という。)及び大玉村食生活改善推進協力員(以下「協力員」という。)をもって構成する。

2 推進員は推進員に必要な研修過程を終了し、第1条の目的達成のために協力できる者とする。

3 協力員は推進員に必要な研修の受講及び、第1条の目的達成のために協力できる者とする。

4 推進員会に、会長を置き、会を総括するものとする。会長は推進員及び協力員の互選により定める。

(委嘱)

第3条 推進員及び協力員は、村長が委嘱する。

(任期)

第4条 推進員及び協力員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。

(職務)

第5条 推進員及び協力員は、第1条の目的を達成するため次のことを行うものとする。

(1) 食生活改善に関する地区組織活動の推進

(2) 地区の食生活改善に関する調査研究

(3) 健康づくり、健康相談事業等に対する協力

(4) 各研修会、講習会の参加

(5) 会員相互の親睦

(6) その他必要と認められること

(会議)

第6条 推進員会の会議は会長が招集する。

(庶務)

第7条 推進員会の庶務は、保健課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 大玉村食生活改善推進員設置要綱(平成3年告示第63号)は廃止する。

(令和7年告示第119号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

大玉村食生活改善推進員会設置要綱

平成15年4月1日 告示第55号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第55号
令和7年3月24日 告示第119号