○大玉村罹災見舞金交付要綱

平成10年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、火災及び自然災害により、住家に被害を受けた村民に罹災見舞金を支給することにより、福祉の向上を図ることを目的とする。

(見舞金の種類)

第2条 見舞金の種類は、救助費とする。

(交付の要件)

第3条 罹災見舞金交付対象者は、大玉村に居住する者(住民登録済)であること。

2 住民登録をしていない場合は、当該民生委員等により居住していることが証明されれば交付対象となる。

3 平常の村民生活を営む者が、火災及び自然災害により、住家に被害を受けた場合であること。

(交付の基準)

第4条 救助費は、次の各号のいずれかに該当するときに、罹災者に交付する。

(1) 火災により住家が全焼又は半焼したとき。

(2) 台風、地震その他の自然災害により住家が全壊、半壊又は床上浸水したとき。

(3) 火災の延焼防止活動等により住家に半壊以上の被害を被ったとき。

(4) 台風、地震その他の自然災害により住家が床下浸水又は土砂が敷地内に流入したとき。

(5) その他、村長が必要と認めたとき。

(交付の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害など大規模な災害の場合において、前条の交付基準により難いと村長が認めるときは、別に定める交付基準により交付することができる。この場合において、村長は、見舞金の交付を一時停止することができる。

(交付金の額)

第6条 交付金の額は、別表第1に定める額とする。

(準用規定)

第7条 この要綱に定める救助費は、「財団法人福島県罹災救助基金協議会の給付金交付に関する基準」及び「罹災救助給付金交付取扱いについて」を準用する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、罹災見舞金交付について必要な事項は村長が別に定める。

附則

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月26日告示第45号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成25年告示第105号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年7月27日から適用する。

別表第1(第6条関係)

救助費

被害区分

1世帯あたり

全焼、全壊

70,000円

半焼、半壊

50,000円

床上浸水

30,000円

床下浸水、土砂の敷地内流入

20,000円

火災の延焼防止活動等により、住家に半壊以上の被害を被った場合

補修等によっても継続して居住できず建替えをする必要があるとき

70,000円

補修等によって継続して居住できるが、被害が極めて大きいと認められるとき

50,000円

大玉村罹災見舞金交付要綱

平成10年4月1日 告示第15号

(平成25年8月26日施行)

体系情報
第8編 民生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成10年4月1日 告示第15号
◇ 平成15年3月26日 告示第45号
◇ 平成25年8月26日 告示第105号