○大玉村少子化対策祝金支給条例

平成15年6月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、大玉村の次代を担う子供の出生率の向上を図るとともに、出生児の健全で健やかな成長並びに家族への元気、活気あふれる子育ての支援を行うことを目的とする。

(名称)

第2条 祝金の名称は、すこやか祝金及び子育て祝金とする。

(支給要件)

第3条 すこやか祝金は、本村に住所を有する親で、次の要件に該当する者に支給する。

(1) 出生児が、同一世帯の第3子以降の新生児であること。

(2) 出産前引き続き3ヶ月以上本村に住所を有していること。

(3) 2人以上の子供(出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)を現に扶養していること。

2 子育て祝金は、本村に住所を有する親で、次の要件に該当する者に支給する。

(1) 同一世帯の子が、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(2) 3ヶ月以上本村に住所を有していること。

(3) 第1号に定める子を5人以上現に扶養していること。

(祝金)

第4条 すこやか祝金の額は、出生児1人につき30万円とし、子育て祝金の額は、前条第2項第1号に規定する子1人につき年額1万円とする。

(申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする者は、村長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 村長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る審査及び必要により行う調査により支給の有無を決定する。

2 村長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 村長は、偽りその他不正の手段により祝金を受給した者があるときは、その者に対し、すでに支給した祝金の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大玉村すこやか祝金支給条例(平成11年条例第4号)は廃止する。

3 第1項の規定にかかわらず、子育て祝金の支給は、平成15年4月1日現在において該当するものから適用する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

大玉村少子化対策祝金支給条例

平成15年6月30日 条例第19号

(平成25年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成15年6月30日 条例第19号
平成25年6月12日 条例第13号