○大玉村保健推進員設置要綱

昭和60年6月1日

告示第72号

(目的)

第1条 本村の保健衛生事業のよりよい効果を期し、村民の健康保持増進を図るため大玉村保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(選出方法)

第2条 推進員は、各区長の推薦によるものとする。

(委嘱)

第3条 推進員は村長が委嘱する。

(担当区域)

第4条 推進員の担当区域は、行政組及び事業所単位とする。

(任期)

第5条 推進員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第6条 推進員は、第1条の目的を達成するため次のことを行うものとする。

(1) 各種検診の受診勧奨

(2) 保健相談及び各種検診のための連絡と業務実施の協力

(3) 統計資料等の作成についての協力

(4) その他保健衛生事業に必要な事項

(会議)

第7条 村は、推進員の講習及び連絡会を必要に応じ開くものとする。

(秘密保持)

第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(経費)

第9条 推進員の経費は、毎年度一般会計予算の定めるところによる。

この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。

(平成30年告示第72号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

大玉村保健推進員設置要綱

昭和60年6月1日 告示第72号

(平成30年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和60年6月1日 告示第72号
平成30年6月20日 告示第72号