○大玉村保健推進員設置要綱
昭和60年6月1日
告示第72号
(目的)
第1条 本村の保健衛生事業のよりよい効果を期し、村民の健康保持増進を図るため大玉村保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(選出方法)
第2条 推進員は、各区長の推薦によるものとする。
(委嘱)
第3条 推進員は村長が委嘱する。
(担当区域)
第4条 推進員の担当区域は、行政組及び事業所単位とする。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条 推進員は、第1条の目的を達成するため次のことを行うものとする。
(1) 各種検診の受診勧奨
(2) 保健相談及び各種検診のための連絡と業務実施の協力
(3) 統計資料等の作成についての協力
(4) その他保健衛生事業に必要な事項
(会議)
第7条 村は、推進員の講習及び連絡会を必要に応じ開くものとする。
(秘密保持)
第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(経費)
第9条 推進員の経費は、毎年度一般会計予算の定めるところによる。
附則
この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成30年告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。