○大玉村国際結婚者相談員設置要綱
平成15年5月29日
農委告示第8号
(設置)
第1条 本村住民と国際結婚された方が、悩みや不安を解消し、早期に日本の生活に慣れ、不安のない快適な生活を送られるようにすることを目的に大玉村国際結婚者相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 相談員は、次の各号の要件を満たす夫婦の中から、農業委員会会長(以下「会長」という。)が委嘱する。
(1) 国際結婚者の夫婦で、村内に永く居住し、他の模範となる夫婦
(2) この活動にふさわしい人格と識見を有する夫婦
(業務)
第3条 相談員の業務は、次の各号のとおりとし、会長の指示により相談業務を行う。
(1) 生活習慣に関すること。
(2) 言葉に関すること。
(3) その他生活全般にかかわること。
(報償)
第4条 相談員には、予算の定めるところにより報償を支給する。
(服務)
第5条 相談員は、誠実かつ公平に職務を執行し、品位を保持するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、この職を退いた後も同様とする。
(任期)
第6条 相談員の任期は1年とし、再任は妨げない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。